建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
建設業許可・産廃業許可申請専門
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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決算変更届代行
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30,000円(消費税別)
建設業の許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の申請をしなければなりません。
その他に、毎年行わなければらない決算報告の手続もありますし、申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。これらの手続を怠っていても罰則規定はありませんが、更新申請ができなくなります。
実際に、これらの手続を怠っていて、更新申請の時期になってから更新手続きができないことに気付き、慌てふためいてご相談にいらっしゃる建設業者の方が多くいます。
5年の間には、年度ごとに書類の様式などが変更となっている場合が多いので、かなりの時間とと労力を要します。そのため、私ども行政書士にご依頼いただく場合も、割増料金が生じるケースが多く見受けらます。
毎年行わなければならない届出手続やその都度行わなければならない届出手続は、しっかり行っていくように心掛けましょう。
日常の業務に忙殺されて忘れてしまいそうな場合は、あらかじめ、私ども行政書士とご契約を結んでおくと、行政書士が日程管理や届出手続をしてくれますので、お薦めします。
建設業の手続は、税務署や登記関係の手続とは全く別の手続です。うっかり忘れていたということがないように、ご留意ください。
手続の内容 | 手続の時期 |
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決算変更届(決算報告) | 毎年 *事業年度終了後4ヶ月以内 |
申請事項の変更 例:商号、所在地、資本金、役員、経営業務の管理責任者、 専任技術者などに変更があった場合 | その都度、所定の期間内に |
建設業の許可の更新(一般建設業) | 5年ごと *期間満了日の2ヶ月前から30日前まで |
1.変更後の者と変更前の者(死亡した者)との間で、変更時点でその在職(常勤性)が継続されていなければなりません。
死亡による変更ですから、死亡日の前日において変更後の者と変更前の者(死亡した者)の双方が常勤していたことを証明する書類が必要となります。
2.当然のことながら、変更後の者については、経営業務の管理責任者としての過去の経営経験、専任技術者として技術要件の確認書類が必要となります。
更新の許可申請は、許可の有効期間満了日の30日前までにしなければならないとされています。
仮に30日前を過ぎた場合でも、有効期間満了日までであれば受け付けてもらえます。
ただし、更新の許可申請は、新規許可申請の場合とほぼ同様の書類の提出が必要となりますから、それらの書類をご用意できることが前提となります。
また、毎年の決算変更届や申請事項に変更があった場合の変更届などが提出されていませんと、更新の許可申請は受理してもらえませんから注意が必要です。
なお、30日前を過ぎてから更新の許可申請をした場合、審査中に従前の許可の有効期間が満了してしまいますが、従前の許可が失効するわけではありません。
許可の有効期間満了日の30日前を過ぎてから更新の許可申請を行った場合は、指導や始末書などの提出を求められる場合があることも留意しておきましょう。
2024年9月19日
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