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建設業許可の基礎知識

建設業許可の基礎知識

手続ご依頼前に基本的な疑問を解決しておきましょう。

自身の会社は

・許可が必要なのか?

・大臣許可と知事許可のどちらが必要?

・元請業者であれば、「一般建設業」と「特定建設業」のどちらの申請?

・申請から許可までの期間は?

・許可手数料(法定費用)は?

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(建設業法第2条)。

*「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。
雇用、委任、建売住宅の売買などとは異なります。

【建設工事に該当しない工事の例】
  • 剪定、除草、草刈り、伐採
  • 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
  • 施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
  • 調査、測量、設計
  • 運搬、残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
  • 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
  • 自家用工作物に関する工事、など

建設業の許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者としての一定年数以上の建設業の経営経験や実務経験などが求められます。

上記のような建設工事に該当しない工事は、建設業の経営経験や実務経験とは認められませんので、申請に際しては、十分にご注意ください。

建設業の許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

全ての建設業者が許可を取得しなければならないわけではありません。一定規模の小さな建設工事しか請け負わないのであれば、必ずしも建設業の許可を取得する必要ありません。

建設業の許可を必要としない一定規模の小さな建設工事のことを法令用語で「軽微な建設工事」といいます。

【軽微な建設工事】
建設工事の種類軽微な建設工事の内容
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で右のいずれかに該当する工事

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)

(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

①請負金額は、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判断します。
②注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。

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建設業の「許可の種類」(大臣許可と知事許可)

建設業の許可の種類には、「国土交通大臣許可」と「知事許可」の二種類があります。

営業所を置く場所によって、許可申請窓口が異なります。

許可の種類区分内容
国土交通大臣許可二つ以上の都道府県に営業所を置く場合
知事許可一つの都道府県のみに営業所を置く場合

*営業所とは建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。その事務所に請負契約の締結権限を有する者がいて、請負契約の締結にかかる実体的な行為が行われているのであれば、建設業の営業所と判断されます。
したがって、上記の行為を行わない事務所は建設業の営業所には該当しません。

例えば、東京都と埼玉県に営業所を置くのであれば、国土交通大臣許可が必要となり、東京都のみに営業所を置くのであれば東京都知事許可が必要となります。

なお、東京都知事許可の場合は、請負契約の締結に係る実体的な営業活動が東京都内の営業所でしか行えないということであり、東京都内の営業所で契約した請負工事であれば、全国どこの他府県でも行うことができます。

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建設工事と建設業の種類

建設業の種類は全部で29種類(総合2業種、専門27業種)あります。事前に建設業の許可を申請する種類を決めておきましょう。建設業の種類によって、準備する書類などが異なってきます。

※土木一式工事、建築一式工事の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は、500万円以上(消費税込み)の専門工事を請け負うことはできません。

※各工事の具体的な内容については、下記の表組内の工事名をクリックしてください。

略号

建設工事の種類建設業の種類工事の内容工事の例示

 

土木一式工事土木工事業

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ。)

 

※契約から完成引渡まで
の必要な工種のすべてを含むもの。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事になる。

 

橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・かんがい水道工事を一式として請け負うもの

 

※土木一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を作る(解体する)工事や、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事を指します。
例えば、宅地造成工事は工事内容によって土木一式工事に該当する場合と、とび・土工工事に該当する場合に分かれます。
単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合はとび・土工工事に該当します。しかし、これらに加え、舗装や擁壁、道路や上下水道などの整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は土木一式工事に該当することになります。

 

※上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく土木一式工事』に該当する。

建築一式工事建築工事業原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

建築確認を必要とする規模の新築及び増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモール等)の解体工事

 

※建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事で、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事を指します。
例えば、一般に「リフォーム工事」といわれる工事の多くは専門工事(内装仕上工事など)に区分されます。

 

※ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

大工工事大工工事業木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付け
る工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

 

※防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業

イ  足場の組立て、機械

   器具・建設資材等の

     重量物の運搬配置

     、鉄骨等の組立て等

     を行う工事
ロ  くい打ち、くい抜き

      及び場所打ぐいを行

      う工事
ハ   土砂等の掘削、盛上

      げ、締固め等を行う

      工事
ニ   コンクリートにより

      工作物を築造する工

      事
ホ   その他基礎的又は準

      備的工事

イ  とび工事、ひき工事、足

     場等仮設工事、重量物

     の揚重運搬配置工事、

     鉄骨組立て工事、コンク

     リートブロック据付け

     工事

 

※『とび・土工・コンクリート工事』における『コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における『コンクリートブロック据付け工事」である。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事」である。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
『とび・土工・コンクリート工事』における『鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における『鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における『鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『と  び・土工・コンクリート工事』における『鉄骨組立工事」である。


ロ  くい工事、くい打ち

     工事、くい抜き工事、

     場所打ぐい工事
ハ  土工事、掘削工事、根

     切り工事、発破工事、

     盛土工事
ニ  コンクリート工事、コ

     ンクリート打設工事、

     コンクリート圧送工事

     、プレストレストコン

     クリート工事

 

※「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。


ホ  地すべり防止工事、地

     盤改良工事、ボーリン

     ググラウト工事、土留

     め工事、仮締切り工事

     、吹付け工事、法面保

     護工事、道路付属物設

     置工事、屋外広告物設

     置工事(『鋼構造物

     工事』における「屋外

     広告工事」以外のも 

     の)、捨石工事、外構

     工事、はつり工事、切

     断穿孔工事、アンカー

     工事、あと施工アンカ

     ー工事、潜水工事

 

※「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウ工ルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモル
タル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

 

※『とび・土工・コンクリート工事』における『コンクリートブロック据付け工事』並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』間の区分の考え方は以下のとおりである。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における『コンクリートブロック据付け工事』である。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』である。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事

 

※「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
※屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
※屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)

 

※屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

※『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

管工事管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)

 

※「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事  、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフ口ン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

※し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

※『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらにつ
いては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

※建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

※上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

※上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

※公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処 設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事等に区分すべきものである。

タイル・レンガ・ブロック工事タイル・レンガ・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

 

※「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。

※「コンクリートブロック」こは、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

※『とび・土工・コンクリート工事』における『コンクリートブロック据付け工事』並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』間の区分の考え方は以下のとおりである。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における『コンクリートブロック据付け工事』である。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』である。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

 

※『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『と  び・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

※ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『銅構造物工事』に該当する。

※『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事』と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事』との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事』であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事』である。

鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

 

※『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事』と「鉄筋継手工事』からなっており、「鉄筋加工組立て工事』は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事』は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手に
継手等がある。

舗装工事舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

 

※舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

※人工芝張付け工事については 、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるものは『舗装工事』に該当する。

しゅしゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

 

※「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。

※「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

 

※下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(※建築系の防水のみ)

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

 

※『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防   工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

※防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

 

※「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。

※「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

※「たたみ工事』とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

機械器具設置工事機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事

※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。
※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

 

※『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

※  「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

※「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

※公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処 設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防
除設備工事

 

※既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

※『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらにつ
いては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

 

※「植栽工事」こは、植生を復元する建設工事が含まれる。

※「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

※「公園設備工事」こは、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

※「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

※「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取
付け工事、ふすま工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

 

※上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

※し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし原を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助
袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

 

※「金属製避難はしご』とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

※『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらにつ
いては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

 

※公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

※し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし原を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

解体工事解体工事業工作物の解体を行う工事
 

工作物解体工事

 

※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

例)信号機を解体して更地にする工事は「電気工事業」に該当する。


※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

例)一戸建て住宅を壊して新築住宅を造る工事は「建築一式工事業」に該当する。

一戸建て住宅を壊して単に更地にする工事は「解体工事業」に該当する。

建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)

建設業の許可は、「一般建設業」「特定建設業」に区分されています。

元請業者の場合に限り、下請に出す下請契約金額の合計額によって、「一般建設業」と「特定建設業」のどちらかを選択して許可申請する必要があります。

下請業者の場合は、常に一般建設業の許可申請となります。

同一の建設業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。別業種であれば可能です。

特定建設業の許可申請においては、一般建設業の場合よりも専任技術者要件財産的基礎要件などの審査基準が厳しくなります。

発注者(施主)

元請業者

*工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限(消費税込み)

特定建設業の許可一般建設業の許可

・建築一式工事以外は4,500万円以上の下請契約を締結する元請業者

・建築一式工事は7,000万円以上の下請契約を締結する元請業者

 

*複数の下請業者に出す場合は、その合計額

①建築一式工事以外は4,500万円未満

 建築一式工事は7,000万円未満

複数の下請業者に出す場合は、その合計額

 

②元請工事の全てを自分(自社)で施行

*契約書等において事前に、発注者(施主)の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請に出すこと(丸投げ)はできません(建設業法第22条)。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、発注者(施主)の承諾の有無にかかわらず、公共工事における一括下請は禁止されています。

下請業者

(一次)

二次以降の下請業者に対する下請契約金額の制限はありません。

*下請業者が、二次以降の下請業者と4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約を締結する場合であっても、特定建設業の許可は必要ありません。

*元請業者の場合と同様、下請業者の一括下請も原則として禁止されています。

許可までの処理期間

新規許可申請後、建設業の許可処分がされると「許可通知書」が申請者の主たる営業所(本社)に郵送されます。

この許可通知書は、紛失、住所移転、社名変更などした場合でも再交付できません。紛失等した場合に取引先等に許可業者であることを証明したい場合には、「建設業許可証明書」の交付を受けてください。

【新規許可までの処理期間】
許可の種類処理期間
知事許可通常、申請書受付後30日を要します。
国土交通大臣許可通常、申請書受付後3ヶ月を要します。

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許可の有効期間(5年間)

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

仮に平成28年4月10日付で許可がされた場合の有効期間の満了日は、平成33年4月9日となります。満了日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。

有効期間後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続を行う必要があります。更新許可申請手続は新規許可申請手続とほぼ同様の内容です。

更新許可の手続を怠れば、許可は失効し、軽微な建設工事を除き営業を行うことはできなくなります。更新許可申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

なお、有効期間満了日の30日前を過ぎてからでも、満了日までであれば更新申請は受理してもらえますが、指導や始末書などの提出を求められる場合がありますので、余裕をもった準備を心がけましょう。

【更新申請の受付期間】
許可の種類受付期間
知事許可5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
国土交通大臣許可5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

*基本的に行政機関から更新期限到来のお知らせが郵送されますが、有効期間の管理は自己責任ですので、お知らせが届かなかったことを理由に許可の失効を免れることはできません。
*更新申請の「許可通知書」は、有効期限満了日以後に郵送されます。

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許可申請の手数料

建設業の許可申請には、申請先の自治体等に納付する許可手数料(法定費用)が必要となります。

【東京都知事許可】
申請区分手数料
新規、許可換え新規、般・特新規9万円
業種追加、更新5万円

*その他上記の組み合わせにより、加算されます。
(例)
①更新と業種追加同時に申請する場合は、5万円+5万円=10万円となります。
②一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円=18万円となります。
③一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円=10万円となります。

【国土交通大臣許可】
申請区分登録免許税又は手数料
新規、許可換え新規、般・特新規登録免許税 15万円
業種追加、更新手数料 5万円

*その他上記の組み合わせにより、加算されます。
(例)
①更新と業種追加同時に申請する場合は、5万円+5万円=10万円となります。
②一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、15万円+15万円=30万円となります。
③一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円=10万円となります。

申請区分の内容
 申請区分内   容
1新規現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2許可換え新規

①他府県知事許可から他府県知事許可へ

②知事許可から国土交通大臣許可へ

③国土交通大臣許可から知事許可へ

3般・特新規

①「一般建設業の許可」のみを受けている者が「特定建設業の許 可」を申請する場合

「特定建設業の許可」のみを受けている者が「一般建設業の許 可」を申請する場合

4業種追加

①「一般建設業の許可」を受けている者が「他の一般建設業の許 可」を申請する場合

「特定建設業の許可」を受けている者が「他の特定建設業の許 可」を申請する場合

5更新「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合

*2の許可換え新規の申請は、従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。