建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年7月30日
本日、東京都の法人事業者様から一般建設業(塗装工事業)の新規許可申請のお申込みをいただきました。
専任技術者要件を10年以上の実務経験で証明することになりそうなのですが、実務経験の証明は申請事業者にとって労力を要する作業となります。
実務経験の証明期間通年分(原則、毎月1件が目安)の請負契約書、請求書、注文書等が必要となり、東京都では請負契約書又は注文書の原本を提示できる請負工事を除き、当該請負工事に係る請求書等の写しの他、入金記録のある預金通帳の写しの提出が必要となりますので、保存状況が明暗を分けます。
許可取得まで、引き続き、しっかりとご対応してまいります。
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月24日