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決算変更届(事業年度終了報告書)の提出

2026年5月21日

本日、1月決算法人の顧問先事業様の決算変更届を東京都、埼玉県の担当部署宛に発送いたしました。

なお、埼玉県の場合、新規許可後初めての事業年度終了報告書の提出は、直接窓口への持参に限られているため、該当する顧問先事業様の事業年度終了報告書は5月29日までに持参提出する予定です。

この辺りも自治体によって異なり、東京都では新規許可後初めての提出であっても、郵送による提出が可能です。