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建設業の決算変更届

2024年7月19日

本日、3月決算法人の顧問先事業者様の決算変更届を東京都、埼玉県に郵送いたしました。

建設業の決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられていますが、ご失念されている事業者の方が少なくありません。

更新許可申請のご依頼を受ける際に、「毎事業年度ごとの決算変更届を許可権者の自治体にご提出されていますか。」と伺うと、「毎年、きちんと税務署に提出しています」と胸を張ってお答えになる事業者の方がいらっしゃいますが、税務署に提出する確定申告書と建設業の許可権者である自治体に提出する建設業の決算変更届は全く別のものです。

この提出を怠ると罰則対象となるだけでなく、未提出年度分があると、更新許可申請も受理されません。

決算変更届を数年分をまとめて提出した場合でも受理してもらえますが、数年分の建設業法に基づく財務諸表や工事経歴書などの添付書類の作成は大変に骨が折れる作業となります。

毎事業年度、忘れずに提出しておくことが大切です。

顧問先事業者様については、当事務所がスケージュール管理をしっかりと行っておりますので、失念することはありません。