建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年5月7日
本日、東京都の個人事業者の方から一般建設業(塗装工事)の新規許可申請手続のご依頼をいただきましたので、ヒアリングシートを送信いたしました。
今回の営業所技術者(専任技術者)の資格要件は10年以上の実務経験での申請となりますので、塗装工事業の請負工事の実務経験確認資料が保存されていることが、申請上の大きなカギとなりそうです。
ヒアリングシートへのご回答を待って、しっかりと取り組んでまいります。
2026年5月13日
2026年5月11日
2026年5月7日
2026年4月30日
2026年4月27日