建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年2月9日
本日、神奈川県の法人事業者様から産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の新規許可申請手続のお申込をいただきました。
事務所等は本店のみであり、神奈川県、東京都、埼玉県の許可をご希望ですが、講習会の修了者が取締役以外の方になっておりました。
取締役でなくても、政令で定める使用人(支店長など当該事業所の代表者)に該当する場合は、法令上の許可要件の知識・技能要件を満たすところですが、東京都では事務所等が本店のみの場合、原則としてその本店事務所の代表者は取締役に限定しており、政令で定める使用人を当該事業所の代表者としては認めない扱いをしておりますので、東京都の許可取得は難しくなります。
選択肢として最良の方法は、取締役の方に新規講習会を修了していただくことになります。
現在の講習会修了者を取締役に選任する方法もありますが、産廃許可取得だけを理由に従業員を取締役にすることは現実的ではないかもしれません。
ご依頼者のご判断を待って、進めてまいります。
2026年2月16日
2026年2月12日
2026年2月9日
2026年2月5日
2026年2月3日