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石綿含有産業廃棄物と運搬容器

2026年2月18日

本日、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし)の新規許可申請手続(埼玉県・東京都)のご依頼をいただきました。

収集運搬する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれるため、フレコンバッグのご用意をお願いいたしました。

埼玉県では、石綿含有産業廃棄物の運搬車両への直積みによる運搬を認めておらず、運搬容器(フレコンバッグ)が必須とされているためです。
一方、東京都では、運搬容器を必須としていませんが、少なくとも運搬車両の荷台に仕切りを設け、他の産業廃棄物と区分のうえ、飛散防止用のシート掛けを行うなどの飛散・流出防止対策は必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件には、自治体ごとのローカルルールが多いので、注意が必要です。

引続き、しっかりとご支援してまいります。