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建設業者は製造原価報告書を作成しましょう

2026年6月26日

本日、東京都に一般建設業(電気工事)の更新許可申請書類を発送いたしました。

今回は3期分の決算変更届も未提出であったことから、3期分の建設業財務諸表の作成作業を同時並行で行いましたが、会計上の財務諸表に製造原価報告書が作成されていなかったため、製造原価を把握することができず、建設業の財務諸表に作り直す作業に時間を要しました。

建設業の月次の経理処理においては、完成工事に係る費用(直接経費)と販売管理費(間接経費)とを区分したうえで、製造原価報告書を作成することは、建設業の許可業者に限らず大事なことです。なぜなら、製造原価を把握できなければ、完成工事に係る売上総利益(粗利)を把握できず、結果、原価意識を持たずに建設業の経営を行っていることを意味するからです。

税理士や行政書士に月次の経理処理を依頼しているにもかかわらず、製造原価報告書が作成されていない財務諸表を目にすることがあります。

建設業の事業者の方には、自社の財務諸表に製造原価報告書が作成されていない場合は、今後は作成してくれるように依頼しておくことをお勧めします。