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2026年3月19日
本日、東京都と千葉県に産業廃棄物収集運搬業の変更届出書類を郵送いたしました。
変更届出内容は、本店及び事務所所在地、役員、車両の変更となります。
役員変更の場合、新たに就任する役員の住民票、登記されていないことの証明書並びに宣誓書の添付が必要となるところですが、今回は東京都と千葉県に既に株主として登録されている方が、新たに役員に就任した場合であるため、前述の書類の提出は省略できました。
2026年3月26日
2026年3月24日
2026年3月19日
2026年3月17日
2026年3月13日