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産業廃棄物収集運搬業許可(千葉県、埼玉県、茨城県)

2025年2月3日

本日、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の新規許可申請手続のお申込みをいただきました。

今回の申請自治体は千葉県、埼玉県、茨城県となります。
産廃新規講習会が未受講のため、埼玉県への申請は修了証交付後となります。
千葉県、茨城県は、講習会未受講であっても所定の書類を添付することで許可申請書類は受理されますが、追って修了証の写しを提出する必要があります。

また、経理的基礎の判断材料となる直前3期の決算書の内容が債務超過、等であるため、収支計画書、財務診断書等の追加書類の添付が必要となることがわかりました。

引続き、許可取得まで、しっかりとご支援してまいります。