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2023年11月21日
以前、東京都に一般建設業(防水工事)の許可申請をした際に、請負工事実績の証明書類として提出した注文書等の請負金額が、月の売上規模からみると少額という理由で、請負金額の高い注文書等の追加提出を求められたことがありました。
窓口のご担当者は、請負工事ではなく、人工出しではないかと懸念された様子でした。
人工出し(単なる労働力の提供)は、請負工事に該当しないので、請負工事実績とみなされないばかりか、労働者派遣に該当すれば労働者派遣法違反に該当します。
しかしながら、建設業種によっては、発注者若しくは元請業者から材料が提供される場合もあり、10万円未満の請負工事金額も決して珍しくはありません。
今回の許可申請においても、少額の請負工事の受注を積み重ねた結果が、月間の売上高となっており、提出した注文書等と同程度の金額のものしかない旨を説明し、追加提出は不要となりました。
許可申請においては審査担当者に疑義を持たれないことが大切ですので、申請業種にもよりますが、請負工事実績の確認書類は少額な請負工事(特に10万円未満)のものは避けた方が窓口審査はスムーズに進むように思います。
2023年11月28日
2023年11月24日
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