建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2026年5月21日
本日、1月決算法人の顧問先事業様の決算変更届を東京都、埼玉県の担当部署宛に発送いたしました。
なお、埼玉県の場合、新規許可後初めての事業年度終了報告書の提出は、直接窓口への持参に限られているため、該当する顧問先事業様の事業年度終了報告書は5月29日までに持参提出する予定です。
この辺りも自治体によって異なり、東京都では新規許可後初めての提出であっても、郵送による提出が可能です。
2026年5月27日
2026年5月25日
2026年5月21日
2026年5月19日
2026年5月15日