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建設業の決算変更届

2026年2月25日

本日、10月決算法人の顧問先建設業者様の決算変更届を東京都、埼玉県に郵送いたしました。
これで東京都、埼玉県への決算変更届の発送は完了しましたので、受付印の押印された副本の返送を待つだけとなります。

建設業の決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられていますので、自社で作成・届出を行っている事業者の方は提出漏れにご注意ください。