建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2026年5月29日
本日、埼玉県に許可換え新規申請(大工工事、他3業種)を行いました。
東京都からの許可換えですが、ご依頼者は1度も更新実績がないため、埼玉県での許可換え新規申請の際は、新規許可申請の場合と同様に財産的基礎要件の証明が必要となります。
会社の直近事業年度の純資産は500万以上であったため、財務諸表の提出で足り、金融機関発行の残高証明書の提出は不要でした。
因みに、東京都への許可換え新規申請は、他府県での更新実績があっても、新規申請の場合と同様に財産的基礎要件の証明が必要となります。
許可通知書交付まで、引続き、しっかりとご対応してまいります。
2026年5月29日
2026年5月27日
2026年5月25日
2026年5月21日
2026年5月19日