建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所

建設業許可・産廃業許可申請専門

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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事業承継・相続認可申請

事業承継等認可申請

事業譲渡・合併・分割(事業承継)や相続において、認可を受けることにより建設業者としての地位を承継できます。

一般建設業

事業承継等認可申請代行

150,000円(消費税別)

東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県

事業承継(事業譲渡・合併・分割)を行う場合はあらかじめ 事前の認可 を、相続の場合は死亡後30日以内に 相続の認可 を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人)及び被相続人が有していた建設業者としての地位を承継することが可能です。

許可に係る建設業の全部の事業承継若しくは相続を行う場合が対象となりますので、建設業の一部のみの承継は認められません。

なお、事業承継・相続の認可の審査においては、承継者及び相続人が建設業の許可要件等を備えていることが必要です。

※事業承継の認可制度により、建設業許可業者であるの個人事業主からの法人成り、許可法人からの個人成りによる許可の承継も可能となりました。

建設業者としての地位の承継とは

建設業法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなる。このため、建設業者としての地位の承継人(譲受人、合併存続法人、分割承継法人、相続人)は、被承継人(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人、被相続人)の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなります。

一方、承継においては、建設業法第45条から第55条までに規定される罰則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法人(個人)そのものに対して課されるものであるため、当該違反行為については、承継人に承継されるものではありません。同様に、相続においては、刑法上の罰は、個人に対して課された刑罰であるから、承継によっても引き継がれません。(国土交通省建設業許可事務ガイドラインより)

認可申請手続の流れ

知事への認可申請手続の流れをご説明します。

事前相談

まずは自治体担当窓口に事前相談に行きます。

申請書提出(窓口審査)

申請書を提出します。提出時に窓口審査が行われます(主に書類の不備のチェック)

内部審査

内部審査が行われます。処理期間は自治体により異なる。

認可

認可要件を満たしていることが確認されれば認可となります。

通知書送付

自治体から申請者宛に「認可通知書」が郵送されます。

後日提出資料の提出

後日提出資料がある場合は提出します。

認可申請できる場合と申請者

【事業譲渡】
認可申請できる事業譲渡

建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われ る場合 (個人から法人への法人成、法人廃業 からの 個人事業主開業を含む) 。


※個人事業主が跡継ぎに建設業を継がせるためにする、「個人⇒個人」の譲渡(代替わり)も、この区分に該当します。

申請者承継者=譲受人 、被承継者=譲渡人
【企業合併】
認可申請できる企業合併建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設)または吸収合併が行われる場合
申請者承継者=合併存続法人 、被承継者=合併消滅法人
【企業分割】
認可申請できる企業分割建設業許可業者が、企業分割によ って 建設業部門を引き継ぐ新たな建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、若しくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合
申請者承継者=分割承継法人 、被承継者=分割被承継法人
【相続】
認可申請できる相続建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合
申請者相続人本人

認可の基準

相続を除き、承継日前までに認可を受けること

事業承継(事業譲渡・合併・分割)の場合は承継日前に認可を受ける必要があります。
承継日に遡って認可を受けることはできません。

相続の場合は被相続人の死亡後30日以内に認可申請を完了する必要があります。

被承継人の建設業の全部を承継すること

被承継者(承継元)が営んでいた建設業の全部を承継者(承継先)に承継させる場合に限り、許可の承継が可能です。許可業種の一部のみを承継させることはできません。

被承継人と承継人が同一の建設業種について異なる許可区分(一般と特定)を受けていないこと

一つの建設業者が同一の建設業の業種(例えば鉄筋工事業)について、一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。

例えば、被承継者(承継元)が鉄筋工事業(特定)の許可を受けており、承継者(承継先)が鉄筋工事業(一般)の許可を受けている場合は承継できません。

*認可申請前にどちらかの鉄筋工事業の許可を廃業すれば承継可能です。

承継後の全ての業種について、承継人が建設業の許可要件を満たしていること

承継人(承継先)となる建設業者は、承継後に有することとなる全ての建設業の業種について、建設業の許可要件の全てを満たす必要があります。

承継できるケースとできないケース

・被承継者(承継元)と承継者(承継先)が同一の業種について、異なる許可区分(一般と特定)の許可を受けている場合は承継できません。

・被承継者(承継元)が営んでいた建設業の全部を承継者(承継先)に承継させる場合に限り、許可の承継が可能です。許可業種の一部のみを承継させることはできません。

【承継できるケース】

被承継者(承継元)の許可

承継者(承継先)の許可承継後の許可
・土木工事業(特定)
鉄筋工事業(一般)
・造園工事業(一般)
・建築工事業(特定)
鉄筋工事業(一般)
・大工工事業(一般)
・土木工事業(特定)
・建築工事業(特定)
鉄筋工事業(一般)
・大工工事業(一般)
・造園工事業(一般)

※被承継者と承継者では、鉄筋工事業が重なっていますが、どちらも一般建設業のため、承継可能です。

【承継できないケース①】
被承継者(承継元)の許可承継者(承継先)の許可承継後の許可
・土木工事業(特定)
鉄筋工事業(特定)
・造園工事業(一般)
・建築工事業(特定)
鉄筋工事業(一般)
・大工工事業(一般)
承継不可。
※どちらかが鉄筋工事業を事前に廃業すれば承継可能

※被承継者と承継者では、鉄筋工事業が重なっており、被承継者(承継元)の許可区分は特定、承継者(承継先)の許可区分は一般と異なるため、承継不可。
事前にどちらかの鉄筋工事業を廃業すれば承継可能。

【承継できないケース②】
被承継者(承継元)の許可 承継者(承継先)の許可承継後の許可
・土木工事業(特定)
鉄筋工事業(一般)
造園工事業(一般)
・建築工事業(特定)
鉄筋工事業(一般)
・大工工事業(一般)

・土木工事業(特定)

・建築工事業(特定)
鉄筋工事業(一般)
・大工工事業(一般)

 

※許可業種の一部のみの承継(造園工事業(一般)を除いた承継)は不可。

認可申請前に造園工事業(一般)を廃業することで承継可能となる。

※被承継者(承継元)が営んでいた建設業の全部を承継者(承継先)に承継させる場合に限り、許可の承継が可能です。許可業種の一部のみを承継させることはできません。

認可申請先(認可行政庁)

知事認可

承継者(相続の場合は相続人)及び被承継者(相続の場合は被相続人)の全てが同一知事の許可業者であるか、または建設業を営む営業所が同一都県内にのみある場合

国土交通大臣認可上記以外の場合

認可申請の受付期間(標準処理期間)

事業承継(事業譲渡・合併・分割)の場合は承継日前に認可を受ける必要があります。
承継日の直前に認可申請されても、審査が間に合いませんので受付拒否されます。
仮に受付されたとしても承継日までに認可を受けられなければ、結局は廃業のうえ、新規許可申請ということになります。

承継予定日から逆算して、余裕を持って事前相談、申請を行う必要があります。

また、相続の場合は死亡後30日以内に申請受付を完了する必要があります。

【事業承継(事業譲渡・合併・分割)】
東京都

承継予定日(譲渡及び譲受日、合併日、分割日)の閉庁日を含まない前日の2カ月前から閉庁日を含まない25日前までに申請(つまり、少なくとも承継予定日の1ヶ月前までには申請受付を済ませる必要があるということです)


※承継者及び被承継者に建設業許可業者がある場合、承継予定日は、それぞれの有効期間が満了する日の30日前よりも前の日であることを要します。

神奈川県承継予定日の4ヶ月以上前を目安に申請
埼玉県承継予定日の30日前までに申請
千葉県承継予定日の60日前までに申請

※事業承継の受付期間は、各自治体ごとに異なりますのでご注意ください。また、上記表中の日数はあくまで目安であり、書類不備などがあれば処理期間は延びますので、処理期間内に審査が完了しなかったことをもって、直ちに自治体の不作為の違法に当たるものではありません。
余裕を持った事前相談、申請が必要です。

【相続】
申請受付死亡後30日以内

認可申請費用

認可申請に係る費用は次のとおりです。なお認可申請手数料(認可行政庁に納付する申請手数料)は不要となっています。

認可申請手数料

認可申請代行手数料(税別)合計(税別)
不要

150,000円(税別)

 

※認可申請書の添付書類となる事業譲渡・合併・分割・相続手続に関する書類は当該手続の依頼先の税理士・司法書士・行政書士等が作成するものであり、当事務所で作成するものではありませんので代行手数料には含みません。

 

事業譲渡・合併・分割・相続手続を当事務所にご依頼いただく場合は、別途、ご相談ください。

150,000円

認可後の建設業許可の有効期間と許可番号

認可後の許可の有効期間は、承継の日における残存の許可の有効期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から5 年目の対応する日の前日までです。

※相続人が、認可申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又は認可をしない旨の通知(不認可処分)を受ける日までは、被相続人に対してした建設業許可は、その相続人に対してしたものとみなされます。

【許可の有効期間】
事業承継承継の日の翌日から5年
相続被相続人の死亡の日(相続開始の日)の翌日から5年
【許可番号】
無許可業者が承継する場合従前の許可番号(被承継人の許可番号)が引き継がれる
許可業者が承継する場合引き継ぐ許可番号の選択が可能