建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所

建設業許可・産廃業許可申請専門

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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収集運搬業の許可取得後には、忘れてはいけない様々な手続があります。

変更届出・変更許可・更新許可

産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に、申請書記載事項に変更が生じた場合は、変更届出変更の許可申請が必要となります。

また、許可の有効期限(5年間)満了前に更新許可申請が必要となります。

■変更届

20,000円~

■変更許可申請

40,000円

■更新許可申請

40,000円

積替・保管を除く(消費税別)/1都道府県あたり

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県限定報酬

変更届出

【届出書の提出が必要な事項】
No.項     目届出時期

許可証

の書換

1①法人の名称の変更30日以内
②個人事業者の氏名の変更10日以内
2①法人の本店所在地の変更30日以内
②個人事業者の住所の変更10日以内
3①法人の代表者の変更30日以内
②法人の役員の変更30日以内 
③政令で定める使用人の変更10日以内 
④株主又は出資者(いずれも5%以上)の変更10日以内 
4①運搬車両の変更10日以内 
②運搬船舶の変更10日以内 
5

運搬車両用の駐車場所在地の変更

*東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県

10日以内 
6取り扱う産業廃棄物の種類の減少10日以内
7政令市における積替え保管許可の有無の変更10日以内
8産業廃棄物処理業の廃止10日以内 
9

連絡先事務所及び事業場(本店以外)の変更

*千葉県、茨城県、群馬県、栃木県

10日以内 
10欠格要件に該当している届出2週間以内 
11積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更窓口にて事前相談

*法定費用は無料です。
*法人にあって、履歴事項全部証明書の添付が必要な届出時期は、30日以内とされています。
*許可証の記載事項に変更があるものについては、許可証を書き換え、新許可証が交付されます。
政令で定める使用人(令6条の10に規定する使用人)とは、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者です。
①本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
②継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

届出が不要な事項

①法人の代表者、役員、政令で定める使用人、株主又は出資者の『住所の変更』

②収集運搬に使用する運搬容器の変更

届出ではなく『変更許可申請』が必要な事項

①収集運搬業又は処分業で、取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む)

②収集運搬業で、石綿含有産業廃棄物の取扱いを『無』から『㈲』に変更する場合

③収集運搬業で、『積替え保管を除く』から『積替え保管を含む』許可に変更する場合

*変更許可は手数料71,000円の納付が必要です。

欠格要件に該当している届出

欠格要件に該当している届出とは、既に許可を取得している方(個人、法人)や、許可を取得している法人の役員等の方が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当した場合に、該当したことを届け出るための手続です。

欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届け出なかった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されました。

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました(許可証への明記)。

産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、平成29年7月18日から平成34年9月30日までは変更届出の提出により、取り扱う廃棄物の種類を追加することができ、新しい許可証を交付してもらえます。

なお、平成34年10月1日以降は、石綿含有産業廃棄物と同様に変更許可として取り扱われますのでご注意ください。変更許可の場合、手数料71,000円の納付が必要です。

現在、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱っている事業者の方は、早めに変更届出の手続をしておきましょう。

変更許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者が、申請記載事項のうち、次のような事業の範囲を拡大する変更をしようとする場合は、事前に変更許可を受ける必要があります。

【変更許可が必要な事項】
No.項    目法定費用(証紙代)
1取り扱う産業廃棄物の種類を追加(限定の解除を含む)する。71,000円
2新たに「積替え保管を含む許可」を申請する。71,000円

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を追加する場合は、平成34年9月30日までの間は、変更届出を提出することにより追加可能です。

講習会修了者が退職していた場合

変更許可申請の場合、現在の許可(新規許可又は更新許可)を受けた際の講習会修了者が、現在も引き続き代表者、役員又は令第6条の10に規定する使用人(政令で定める使用人)であれば、有効期限を過ぎた修了証であっても添付することができます。

ただし、退職している場合は、代替者の有効期限内の修了証の添付が必要となります。

更新許可

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です。

有効期限満了日前に更新許可申請を行いませんと許可は失効します。

【更新許可申請(普通産廃)】
更新許可申請はどんな場合に必要か?法定費用(証紙代)
許可を継続するためには、5年ごとに必要

73,000円

東京都は42,000円

【注意事項】
No.注意事項備   考
1変更届、変更許可申請手続を怠っていると更新許可は受けられません。うっかり、変更届等の手続を怠っていた場合は、更新許可申請と同時に提出
2更新許可申請は、有効期限の3ヶ月前(東京都は4ヶ月前)から申請日の予約を入れることができます。 
3

更新許可申請は予約制(電話で可)です。
*予約は1ヶ月以上先になる場合も珍しくありません。

*有効期限日前に予約を入れることができなければ、許可は失効します。

有効期限日から逆算して、余裕をもって電話で申請日の予約を入れておきましょう。

有効期限の直前に電話をして、有効期限日前に予約日が取れなくても自己責任となります。

4

有効期限の自己管理をしっかりとしましょう。

*更新期限の事前案内は自治体の義務ではありません。
有効期限の徒過による許可の失効は自己責任です。

現在のところ、東京都、神奈川県、千葉県では、有効期限満了日前に事前案内通知を行っていますが、義務ではありませんので、予告なく通知がされなくなっても不思議ではありません。

茨城、埼玉県、群馬県、栃木県では、事前案内通知を行っていません。

更新には有効期限内の講習会修了証が必要

更新許可申請の場合、「従前の許可の有効年月日の翌日」において有効な講習会修了証の添付が必要となります。

現在の許可(新規許可又は更新許可)を受けた際の講習会修了者が退職したような場合は、速やかに要件を満たす代替者に講習会を受講・修了させ補填しておくようにしましょう。