建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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収集運搬業の許可取得後には、忘れてはいけない様々な手続があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に、申請書記載事項に変更が生じた場合は、変更届出や変更の許可申請が必要となります。
また、許可の有効期限(5年間)満了前に更新許可申請が必要となります。
■変更届
20,000円~
■変更許可申請
40,000円
■更新許可申請
40,000円
積替・保管を除く(消費税別)/1都道府県あたり
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県限定報酬
No. | 項 目 | 届出時期 | 許可証 の書換 |
1 | ①法人の名称の変更 | 30日以内 | 有 |
②個人事業者の氏名の変更 | 10日以内 | 有 | |
2 | ①法人の本店所在地の変更 | 30日以内 | 有 |
②個人事業者の住所の変更 | 10日以内 | 有 | |
3 | ①法人の代表者の変更 | 30日以内 | 有 |
②法人の役員の変更 | 30日以内 | ||
③政令で定める使用人の変更 | 10日以内 | ||
④株主又は出資者(いずれも5%以上)の変更 | 10日以内 | ||
4 | ①運搬車両の変更 | 10日以内 | |
②運搬船舶の変更 | 10日以内 | ||
5 | 運搬車両用の駐車場所在地の変更 *東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県 | 10日以内 | |
6 | 取り扱う産業廃棄物の種類の減少 | 10日以内 | 有 |
7 | 政令市における積替え保管許可の有無の変更 | 10日以内 | 有 |
8 | 産業廃棄物処理業の廃止 | 10日以内 | |
9 | 連絡先事務所及び事業場(本店以外)の変更 *千葉県、茨城県、群馬県、栃木県 | 10日以内 | |
10 | 欠格要件に該当している届出 | 2週間以内 | |
11 | 積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更 | 窓口にて事前相談 |
*法定費用は無料です。
*法人にあって、履歴事項全部証明書の添付が必要な届出時期は、30日以内とされています。
*許可証の記載事項に変更があるものについては、許可証を書き換え、新許可証が交付されます。
*政令で定める使用人(令6条の10に規定する使用人)とは、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者です。
①本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
②継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
①法人の代表者、役員、政令で定める使用人、株主又は出資者の『住所の変更』
②収集運搬に使用する運搬容器の変更
①収集運搬業又は処分業で、取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む)
②収集運搬業で、石綿含有産業廃棄物の取扱いを『無』から『㈲』に変更する場合
③収集運搬業で、『積替え保管を除く』から『積替え保管を含む』許可に変更する場合
*変更許可は手数料71,000円の納付が必要です。
欠格要件に該当している届出とは、既に許可を取得している方(個人、法人)や、許可を取得している法人の役員等の方が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当した場合に、該当したことを届け出るための手続です。
欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届け出なかった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されました。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました(許可証への明記)。
産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、平成29年7月18日から平成34年9月30日までは変更届出の提出により、取り扱う廃棄物の種類を追加することができ、新しい許可証を交付してもらえます。
なお、平成34年10月1日以降は、石綿含有産業廃棄物と同様に変更許可として取り扱われますのでご注意ください。変更許可の場合、手数料71,000円の納付が必要です。
現在、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱っている事業者の方は、早めに変更届出の手続をしておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者が、申請記載事項のうち、次のような事業の範囲を拡大する変更をしようとする場合は、事前に変更許可を受ける必要があります。
No. | 項 目 | 法定費用(証紙代) |
1 | 取り扱う産業廃棄物の種類を追加(限定の解除を含む)する。 | 71,000円 |
2 | 新たに「積替え保管を含む許可」を申請する。 | 71,000円 |
*水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を追加する場合は、平成34年9月30日までの間は、変更届出を提出することにより追加可能です。
変更許可申請の場合、現在の許可(新規許可又は更新許可)を受けた際の講習会修了者が、現在も引き続き代表者、役員又は令第6条の10に規定する使用人(政令で定める使用人)であれば、有効期限を過ぎた修了証であっても添付することができます。
ただし、退職している場合は、代替者の有効期限内の修了証の添付が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です。
有効期限満了日前に更新許可申請を行いませんと許可は失効します。
更新許可申請はどんな場合に必要か? | 法定費用(証紙代) | |
許可を継続するためには、5年ごとに必要 | 73,000円 東京都は42,000円 |
No. | 注意事項 | 備 考 |
1 | 変更届、変更許可申請手続を怠っていると更新許可は受けられません。 | うっかり、変更届等の手続を怠っていた場合は、更新許可申請と同時に提出 |
2 | 更新許可申請は、有効期限の3ヶ月前(東京都は4ヶ月前)から申請日の予約を入れることができます。 | |
3 | 更新許可申請は予約制(電話で可)です。 *有効期限日前に予約を入れることができなければ、許可は失効します。 | 有効期限日から逆算して、余裕をもって電話で申請日の予約を入れておきましょう。 有効期限の直前に電話をして、有効期限日前に予約日が取れなくても自己責任となります。 |
4 | 有効期限の自己管理をしっかりとしましょう。 *更新期限の事前案内は自治体の義務ではありません。 | 現在のところ、東京都、神奈川県、千葉県では、有効期限満了日前に事前案内通知を行っていますが、義務ではありませんので、予告なく通知がされなくなっても不思議ではありません。 茨城、埼玉県、群馬県、栃木県では、事前案内通知を行っていません。 |
更新許可申請の場合、「従前の許可の有効年月日の翌日」において有効な講習会修了証の添付が必要となります。
現在の許可(新規許可又は更新許可)を受けた際の講習会修了者が退職したような場合は、速やかに要件を満たす代替者に講習会を受講・修了させ補填しておくようにしましょう。
2024年10月10日
2024年10月8日
2024年10月4日
2024年10月2日
2024年9月30日