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一般建設業の許可換え新規

2024年7月12日

本日、東京都知事許可の一般建設業者様から埼玉県知事許可への許可換え新規申請のお申込をいただきました。

許可換え新規といっても、準備する書類に新規許可の場合と大差はありませんので、それなりに大変ですが、既に東京都知事許可を取得されているので、経営業務の管理責任者や専任技術者の確認資料は許可通知書の写しを添付することで省略できます。

一方、新規許可取得後5年未満であるため、許可換え新規申請の際にも財産的基礎要件(自己資本500万円以上)の審査が行われます。

したがって、直近の決算書の内容次第では、金融機関発行の残高証明書をご用意していただく場合もあります。