建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2024年10月8日
本日、東京都に一般建設業(防水・タイル・塗装工事)の新規許可申請を行ってまいりました。
経管の経験確認資料の一部として提出した預金通帳の記帳の中に、500万円以上の入金が2件程度あったことから、それが建設業の請負工事によるものか確認したいということで、当該入金にかかる請求書の写しの追加提出を求められました。
建設業の許可前に1件500万円以上の請負工事案件を請け負うことはできませんので、仮に請け負っていれば建設業法違反となり、新規許可申請の際に口頭指導の対象となります。
ここまで疑義を抱かれることは他の自治体での許可申請では経験がありませんが、拒否するわけにもいきませんので、後日、送付することといたしました。
なお、当該請求書が1件500万円以上の請負工事案件であった場合は、口頭指導(行政書士である当職が受け、申請者に申し伝える)を受けることになります。
引続き、新規許可取得に向けて、しっかりとご支援してまいります。
2024年10月21日
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