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専任技術者と主任技術者の兼務

2025年5月9日

本日、法人のご依頼者から一般建設業の更新許可申請に必要な書類をお送りいただきました。

代表者お一人の法人であり、経営業務の管理責任者、専任技術者ともに代表者の方になります。

当然ながら、添付書類の工事経歴書の配置技術者欄には全て代表者の氏名が入るわけですが、基本的に専任技術者は営業所に常駐、主任技術者は工事現場に常駐ですから、1名の専任技術者がすべての工事現場の主任技術者を兼ねている場合は、専任技術者の営業所常勤性に疑義が生じることになります。

国のガイドラインによって、『当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に、工事現場と当該営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、現場の技術者となることができます。』とされています。

簡単に言いますと、営業所と工事現場の間の距離が、何かあれば、すぐに行ったり来たりできる程度に近接していて、主任技術者の専任を要するとされる工事でなければ、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者を兼務しても可ということでなのです(望ましくはありませんが)。

ただし、上記の条件を満たす場合であっても、主任技術者等が工事現場ごとに専任を要する工事(「公共性のある施設若しくは工作物又は多数のものが利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事)については、営業所の専任技術者が現場の技術者を兼ねることはできません。

今回は、上記ガイドラインを満たしているようですので、更新許可申請において、口頭指導が行われる可能性は低いと思われますが、今後の課題として主任技術者の採用、教育をお勧めいたしました。