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2025年6月4日
本日、埼玉県の一般建設業の法人事業者様から、役員、代表者、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更届のご依頼をいただきました。
経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務していた先代の代表取締役の方がお亡くなりになったことにより変更届が必要となる案件でした。
経営業務の管理責任者、専任技術者の変更で注意すべきことは、変更後の者と変更前の者の常勤による在職期間が空白なく継続されていなければならないという点です。
今回のような死亡による変更の場合は、先代の代表取締役の方の死亡日の前日において、変更後の経営業務の管理責任者と専任技術者になる方が常勤により在職している事実が必要となります。
今回は、変更後の経営業務の管理責任者には奥様が、専任技術者には長男の方が要件を満たしているようですので、死亡日前日における常勤性を証明する確認書類と併せて、確認させていただくことといたしました。
2025年6月16日
2025年6月12日
2025年6月10日
2025年6月6日
2025年6月4日