建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年8月7日
本日、東京都の法人事業者様から一般建設業(塗装工事業)の新規許可申請手続のご依頼をいただきました。
経管については5年以上の建設業経営経験の確認書類、営業所技術者(専任技術者)については10年以上の塗装工事についての実務経験確認書類が必要となることがわかりました。
個人事業からの法人成りであり、個人事業時代と法人成り後を通算することで経験年数要件を数字上は満たしますが、それを証明する確認書類を準備できるかが今回の申請の肝となります。
許可取得まで、引続きしっかりとご支援してまいります。
2026年8月19日
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年7月30日