建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年3月24日
本日、埼玉県に一般建設業(解体工事業)の新規許可申請を行いました。
経営業務の管理責任者の経験確認資料として、5年分の請求書の写しと入金確認のための預金通帳の原本を提示しました。埼玉県では請求書の写しも提示のみで提出は不要です。
営業所技術者(専任技術者)の確認書類としては解体工事施工技士試験合格証明書の写しの提出、原本提示を行いました。
引き続き、許可取得までご支援してまいります。
2026年3月26日
2026年3月24日
2026年3月19日
2026年3月17日
2026年3月13日