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一般建設業許可換え新規(東京都→埼玉県)

2026年1月28日

本日、東京都から埼玉県への一般建設業(大工工事、とび・土工工事)の許可換え新規申請手続のお申込みをいただきました。

東京都で1回以上更新許可を受けており、財産的基礎要件(自己資本500万円以上)を問われませんので、直近事業年度の純資産額が500万円未満であっても残高証明書を提出する必要はありません。

なお今回とは逆に、埼玉県から東京都への許可換え新規申請の場合は、他道府県で1回以上更新許可を受けていても、財産的基礎要件を満たす必要があります。

建設業許可申請手続においては、申請書類の記入方法や添付書類について、ローカルルールが割合と多いので、注意する必要があります。

引続き、しっかりとご対応してまいります。