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産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(栃木県)

2026年3月11日

本日、栃木県から受理印が押された産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請書第1面が戻ってまいりました。

栃木県に郵送申請する場合は、申請書類(正本)と申請書第1面をコピーしたものを併せて提出します。

申請書作成おいて、栃木県では駐車場を事業場として捉えており、申請書第1面の事業場所在地欄に駐車場の所在地の記載を求められます。
以前は群馬県も同様でしたが、現在は記載しなくても訂正を求められることはありません。
他の近隣自治体でも記載を求められたことはありません。

また、添付書類として産廃ステッカーの原稿見本の提出を求められます。

このように産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、様々なローカルルールがあります。

引続き許可取得まで、しっかりとご支援してまいります。