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2025年10月17日
本日、栃木県に(普通)産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし)の新規許可申請を受理していただきました。
今回の申請者様は8月に設立したばかりの新設法人です。
栃木県への新許可申請に際しては、新設法人等で3年間の決算実績がない場合は、今後5年間の収支計画書の提出が必要となります。
また、まだ許可番号を持っておらず、産廃ステッカーを貼付した車両写真を提出できない場合は、産廃ステッカー原稿(車両表示見本)の提出を求められます。
許可申請書の様式は、ほぼ全国自治体で統一されましたが、自治体ごとに産廃環境を取り巻く状況が異なるため、自治体ごとのローカルルールが存在します。
そのため、ローカルルールに合わせた申請書類を作成しなければならないところに産廃許可申請の難しさがあります。
引続き、しっかりとご支援してまいります。
2025年10月23日
2025年10月17日
2025年10月15日
2025年10月10日
2025年10月8日