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2026年10月7日
本日、東京都の法人の建設業者様から一般建設業(電気工事業)の更新の許可通知が届いた旨のご連絡をいただきました。
今回が初めてのご依頼だったのですが、審査において1件補正がありました。
補正内容は、営業所技術者の確認書類として第一種電気工事士の免状の写しをご提出いただいたのですが、東京都には第二種電気工事士として届け出登録がされており、第一種電気工事士の資格取得後、東京都へ営業所技術者の資格区分の変更届は出されていないので、確認書類としては従前の第二種電気工事士の免状の写しを提出せよ、というものでした。
電気工事士の資格には更新制度がないため(第一種電気工事士には5年ごとの定期講習受講義務はあります)、建設業の許可においては、資格区分の変更をしなくとも問題は生じないとは思いますが、許可業者は登録している資格区分を管理しておく必要はあります。
2026年10月9日
2026年10月7日
2026年10月5日
2026年10月1日
2026年9月29日