建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年8月25日
本日、千葉県の法人事業者様から一般建設業(管工事業)の新規許可申請手続をお申込みいただきました。
経管については5年以上の建設業経営経験の確認書類、営業所技術者については配管技能士検定二級合格者であることから合格後3年以上の配管工事実務経験の確認書類が必要となります。
千葉県の確認書類は、基本的には1年ごとに1件の確認書類の写しの提出が必要となります。
確認書類が請負契約書又は注文書以外の場合は、入金確認書類(預金通帳等の写し)の提出も併せて必要となります。
また、申請書類の提出窓口は他の近隣自治体と異なり、営業所所在地を管轄する土木事務所とされているため、正本の他に写し2部が必要となります。
許可取得まで、引続きしっかりとご支援してまいります。
2026年8月27日
2026年8月25日
2026年8月21日
2026年8月19日
2026年8月7日