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建築工事業(建築一式工事)は原則として元請業者

2026年6月8日

本日、東京都の法人建設事業者の方から一般建設業(大工・内装仕上工事業)の新規許可申請のお申込みをいただきました。

当初、建築工事業(建築一式工事)の許可取得をご希望でしたが、専任技術者要件を満たす従事者がいないこと、現実に請負っている工事はすべて下請工事であること、また請負工事の内容が建築一式工事には該当しないことをご説明のうえ、専門工事(大工・内装仕上工事業)の許可申請を行うこととなりました。

元請業者から下請業者への一括下請け(丸投げ)は原則として禁止(建設業法第22条)されていますので、一般に下請業者が、建築一式工事について「総合的な企画、指導、調整」の立場に立つことはありません。
したがって、下請業者が建築一式工事を請け負うことはないといえます。

もちろん、民間工事であって、あらかじめ発注者(施主)から書面で承諾を受けているような場合であれば、一括下請けは可能ですが、レアケースでしょう。

下請業者の方の中には、単に複数の専門工事が組み合わさっているだけに過ぎないリフォーム工事などを、建築一式工事と思い込んでいる方が多くいます。仮に建築工事業(建築一式工事)の許可を取れたとしても、実態が専門工事であった場合、建築工事業の許可では500万円以上の専門工事(大工工事業、内装仕上工事業、など)は扱えないので、自身の建設工事の種類を把握しておくことは重要なことです。

許可取得まで引続き、しっかりとご支援してまいります。