建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年1月28日
本日、東京都から埼玉県への一般建設業(大工工事、とび・土工工事)の許可換え新規申請手続のお申込みをいただきました。
東京都で1回以上更新許可を受けており、財産的基礎要件(自己資本500万円以上)を問われませんので、直近事業年度の純資産額が500万円未満であっても残高証明書を提出する必要はありません。
なお今回とは逆に、埼玉県から東京都への許可換え新規申請の場合は、他道府県で1回以上更新許可を受けていても、財産的基礎要件を満たす必要があります。
建設業許可申請手続においては、申請書類の記入方法や添付書類について、ローカルルールが割合と多いので、注意する必要があります。
引続き、しっかりとご対応してまいります。
2026年1月30日
2026年1月28日
2026年1月26日
2026年1月22日
2026年1月20日