建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年3月3日
本日、顧問先事業者様の役員変更、専任技術者の変更届を東京都に提出いたしました。
今回の専任技術者の変更は、前任者の退職に伴う変更です。
専任技術者の変更で注意することは、前任者と後任者との間で、その在職が継続されていなければならないということです。
つまり、前任者と後任者の在職期間は少なくとも1日以上重なっている必要があります。
前任者が退職してから、後任者を採用したのでは、専任技術者がいない空白期間が生じることになりますので、建設業の許可を継続できなくなります。
建設業許可を取得された事業主の方の中には、変更手続を失念されている方が多く見受けられます。所定の手続を怠ると罰則規定が適用されるだけでなく、許可を継続できなくなる場合もありますので、十分にご注意ください。
2026年3月5日
2026年3月3日
2026年2月27日
2026年2月25日
2026年2月20日