建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2024年9月17日
本日、京都府から産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の更新許可申請書類について、事前確認が完了した旨の電話連絡を受けました。
補正事項はなかったので、今後は申請日の予約を入れて、申請日に申請手数料を納付すれば受付完了となります。
京都府は更新許可申請であっても郵送受付を行っていないため、郵送で申請を完結することはできません。
京都府のローカルルールとして、更新許可講習会の修了証の有効期間は2年間(大阪府、兵庫県は5年間)であること、事務所と事業場が同一であっても様式第6号(第9条の2関係)の事業場欄については記入が必要であることなどが挙げられますが、この自治体ごとのローカルルールは度々変わるので注意が必要です。
引続き、しっかりとご支援してまいります。
2024年9月19日
2024年9月17日
2024年9月12日
2024年9月10日
2024年9月6日