建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年4月30日
本日、東京都の建設業者の方から一般建設業(内装仕上工事)の業種追加申請のご依頼をいただきました。
既に一般建設業(大工工事)許可を取得済みで、新たに内装仕上工事の業種追加をご希望です。
提出書類は、新規許可の場合とほぼ同様ですが、直近事業年度の財務諸表、事業税の納税証明書の提出は不要です。また、財産的基礎要件を確認するための残高証明書については、東京都知事の許可について更新実績がなく、かつ直近事業年度の自己資本が500万円未満の場合のみ必要となります。
引続き、しっかりとご支援してまいります。
2026年5月7日
2026年4月30日
2026年4月27日
2026年4月23日
2026年4月21日