建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年6月4日
本日、神奈川県から(普通)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請書類(副本)が戻ってまいりました。
これで、今回、ご依頼いただいた全ての自治体への新規許可申請が完了いたしました。
新規申請の標準処理期間はおおむね60日間(土・日・祝日及び年末年始の休日を除いた日数)とされておりますが、申請書類に不備がある場合は、補正の期間は標準処理期間から除算されます。
ただし、産廃許可申請を得意分野とする行政書士以外の方が作成する申請書類は、内容に誤りが多く、補正処理に時間を要することとなり、標準処理期間内に許可となるとは限りませんので注意が必要です。
2026年6月8日
2026年6月4日
2026年6月2日
2026年5月29日
2026年5月27日