建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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2026年8月3日
当事務所では、既に他の自治体の産業廃棄物取集運搬業許可を取得済みの事業者様から、新たに東京都への新規許可申請手続のご依頼をいただくことがありますが、東京都への許可申請の際に、ご注意いただきたいのが車両の使用権原についてのローカルルールです。
車両の使用権原について、借受車両(レンタル車両)でもOKとしている自治体は多いようですが、東京都では認めていません。
東京都の場合は、必ず自動車検査証において許可申請者の使用権原が確認できなければいけません。ざっくりと言いますと、自動車検査証の所有者名義及び使用者名義が許可申請者と同一であるか、若しくは使用者名義が許可申請者と同一である必要があります。
他の自治体で登録している借受車両を、そのまま東京都でも登録できるだろうとお考えの事業者の方は多いので、ご依頼を受けた際は真っ先に確認させていただき、借受車両の場合は車両の名義変更が必要となる旨をお伝えしております。
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月24日