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あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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経営業務管理責任者などの常勤性確認書類

2026年9月18日

本日、一般建設業(大工工事)の新規許可申請手続をお申込みいただいた法人事業者様から、ヒアリングシートのご回答をご送信いただきました。

経営業務管理責任者や専任技術者の常勤性確認書類として、「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し」などの提出が必要となりますが、現在、社会保険に未加入でしたので、社会保険加入は許可要件であることをご説明し、当事務所で社会保険加入手続を行うこととなりました。

引続き、しっかりとご支援してまいります。