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営業所技術者(旧専任技術者)の変更届

2025年11月11日

本日、東京都に一般建設業(大工工事業)の営業所技術者(旧専任技術者の変更届を提出いたしました。

営業所技術者の変更は、変更前の者と変更後の者との間で、その在職が継続されている必要があります。つまり少なくとも1日は、新旧の営業所技術者の在職期間が重なっている必要があります。

今回の案件は、前任者の退職に伴う変更ということで、前任者の退職後に、後任者が入社される予定であることが判明しました。

前任者の在職が継続していることが要件であることを説明し、どうにか前任者の方に退職日を先延ばしいていただくことで、変更要件を満たすことができました。

前任者が退職し、後任者が入社した後に変更手続のご依頼をいただくこともありますので、経営業務の管理責任者や営業所技術者の変更の際は、在職期間の継続には注意したいところです。