建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年3月13日
本日、東京都に一般建設業(とび・土工工事業、解体工事業)の新規許可申請を行い、無事に受理していただきました。
東京都では、以前は経営経験や実務経験の確認資料として、証明する経験期間に相当する月数分の確認資料の提出が必要でしたが、現在は「経営経験・実務経験期間確認表」を利用することで、提出する確認資料を大幅に省略できるようになりました。
また、専任技術者の資格証や入金確認資料の預金通帳などの原本提示も不要になりましたので、新規許可申請にかかるストレスが大幅に減りました。
2026年3月17日
2026年3月13日
2026年3月11日
2026年3月5日
2026年3月3日