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一般建設業の許可換え新規申請

2025年4月28日

本日、埼玉県に一般建設業(とび・土工、解体工事)の東京都知事許可からの許可換え新規申請を行ってまいりました。

経管の経営経験年数確認書類については、東京都の許可通知及び新規申請書類(副本)の原本、事業税の納税証明書については、営業所移転後に埼玉県税事務所へ届出た「法人の設立等報告書(異動届)」の受理控の写しに代えて提示、提出しました。

また東京都で許可の更新実績はありませんので、財産的基礎要件を満たしていることが必要となりますが、直近事業年度の純資産額が500万円以上であるため満たすことができました。

引き続き、許可取得までご支援してまいります。