建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2025年11月28日
本日、一般建設業の新規許可申請手続をお申込みいただいている東京都の法人事業者の方から、経営業務の管理責任者(常勤役員等)の常勤性についてのご相談を受けました。
住民票上の住所は北海道にあり、現在、単身赴任で東京都在住の取締役を経営業務の管理責任者にできるかというものです。
結論を申し上げますと、事実上のご住所が東京都にあるならば問題ありません。
経営業務の管理責任者は、営業所に常勤の役員等でなければなりませんから、通勤困難な遠隔地に住んでいる場合は常勤性の証明が困難(どうやって毎日通っているのか?)となります。
ただし、前述のような個人的な事情により、事実上の住所と公的書類(住民票)上の住所が異なっているような場合は、事実上の住所が東京都にあることが確認できる資料(通勤定期券やETC記録等)も添付することにより常勤性の証明が可能です。
引続き、しっかりとご支援してまいります。
2025年12月2日
2025年11月28日
2025年11月26日
2025年11月21日
2025年11月19日