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トレーラーは車両?それとも容器?

2025年12月23日

本日、東京都に産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし)の新規許可申請書類を郵送いたいました。

東京都では、トレーラーは車両ではなく容器として扱っています。
また、脱着装置付コンテナ専用車のコンテナは車両一対のものとして扱い、容器ではないとしています。

隣接自治体では、トレーラーも車両として扱っている自治体が多く、脱着装置付コンテナ専用車のコンテナについては、神奈川県、栃木県、埼玉県などは東京都と同様に車両一対として扱っています。

産廃の許可申請に際しては、このように自治体ごとのローカルルールが多く、変更される場合も多いので留意する必要があります。