建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
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2026年4月7日
本日、埼玉県のご依頼者の方から一般建設業(建築一式工事)の新規許可申請に伴う必要書類をお送りいただきました。
今回は、役員の方が一級建築施工管理技士の資格取得者であり、専任技術者要件を満たしておりました。因みに建築一式工事の専任技術者要件を実務経験で証明するのは難しいケースが多いです。
常勤役員等(経営業務管理責任者)の経営経験については、通算5年分以上の契約書、請求書等の確認書類をお送りいただいております。
今回の申請においては、当該書類内容が一番のポイントとなりますので、これから精査してまいります。
新規許可取得まで、引続き、しっかりとご支援してまいります。
2026年4月9日
2026年4月7日
2026年4月1日
2026年3月30日
2026年3月26日