建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
建設業許可・産廃業許可申請専門
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
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返済不要の国の助成金
年間数十万円~数百万円を
損していませんか?
助成金専門の社会保険労務士が、あなたの会社で受給可能な助成金のご提案から支給申請まで代行いたします。
建設業、産廃業は、一般に労働者を雇用する機会が多い業種です。労働者を雇用する機会があるなら助成金受給のチャンスです。
建設業、産廃業の経営者の中には、『助成金』のことをご存じない方も多く、会社設立、許可の取得で満足してしまい、助成金受給のチャンスを逃して損をしているケースが見受けられます。
また、会社設立や許可申請を代行する行政書士も専門家ではないので助成金の知識がありません。
助成金申請の代行ができるのは社会保険労務士だけです。建設業、産廃業の会社設立や許可取得をご依頼するのなら、その後のことも念頭に置いおておきましょう。
当事務所は、建設業、産廃業の会社設立、許可申請専門の行政書士事務所であると同時に、建設業、産廃業専門の社会保険労務士業も営んでおります。
建設業、産廃業の会社設立、許可申請だけでなく、助成金のご提案、申請代行もご安心してお任せください。
開業後うまくいっている建設業、産廃業の経営者は、助成金を積極的に活用することで会社のコスト負担を削減していることをご存知ですか。
労働者を雇用すれば、賃金や研修費用など多くのコストがかかりますが、その負担を大幅に削減することが可能です。助成金を上手に活用している経営者とそうでない経営者の間には、数百万円の差が生じることさえあります。
助成金は、受給条件さえ満たせば、少しの工夫と手間をかけるだけで受給できます。
皆様も、助成金という制度があることをしっかり覚えていただき、もらえる助成金をしっかり受給してください。
助成金を上手に活用するためには、いくつかのポイントがあります。
助成金の目的には、新たに雇用した労働者に対して支給した賃金の一部を助成する雇用創出を目的とするもの、労働者の能力開発のために行った研修費用の一部を助成する能力開発を目的とするもの、働きやすい職場環境をつくるために支出した費用の一部を助成する雇用環境の整備を目的とするもの、などがあります。
新たに労働者を雇用する計画はありませんか
例えば、60歳以上の高齢者、母子家庭の母、父子家庭の父(児童扶養手当受給者)、障害者など、助成金制度上、就職困難者とされる者を新たに雇用し、一定期間継続雇用した場合に支給される助成金として『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)』があります。
助成金支給額は、対象労働者1名につき40~240万円 です。
労働者の能力開発のための研修・訓練を計画していませんか
例えば、中小建設事業主が労働者に建設関連の技能実習や認定訓練を受講させた場合、技能実習や訓練に要した経費や賃金の一部が支給される助成金として『人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金』があります。
<技能実習コース>
助成金支給額は、経費助成として、技能実習の実施に要した実費相当額(外部機関が実施する実習を受講させた場合は受講料)の3/4です。
*ただし、1つの技能実習について、1人当たり10万円を上限。
賃金助成として、技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり7,600円です。
*ただし、1つの技能実習につき20日分を上限。
<建設労働者認定訓練コース>
助成金支給額は、経費助成として、助成対象経費の1/6、賃金助成として、1人1日当たり3,800円です。
非正規労働者(パート、契約社員など)のキャリアアップを計画していませんか
例えば、パート、契約社員などを正社員に転換し、一定期間継続雇用した場合に支給される助成金として『キャリアアップ助成金』があります。
助成金支給額は、有期契約労働者を正社員に転換した場合は、1人につき57万円(中小企業)です。
東京都内の事業者であれば、東京都の助成金『東京都正規雇用転換安定化支援助成金』も併用すれば、さらにプラス20~60万円の受給も可能です。
上記で説明した助成金はごく一部です。この他にも、助成金は数多くあります。ただし、すべての助成金を重複して受給できるわけではありません。前述したように、ご自分の会社は何を計画しているのか、その計画に対して支給される助成金はあるのか、その助成金の受給要件を満たせるのかを見極めたうえで、着手することが大事なのです。
格安の助成金申請代行
代行手数料:受給額×10%
区 分 | 代行手数料 |
他の業務と同時にご依頼いただく場合 又は過去に当事務所とお取引きがある場合 | 報酬額:助成金受給額×10%(消費税別) *手続着手前にお支払いいただく着手金:5万円(消費税別)。報酬額と相殺いたします。 |
当事務所とお取引きが初めてで、助成金申請代行のご依頼のみの場合 | 報酬:助成金受給額×12%(消費税別) *手続着手前にお支払いいただく着手金:10万円(消費税別)。報酬額と相殺いたします。 |
2024年10月10日
2024年10月8日
2024年10月4日
2024年10月2日
2024年9月30日