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一般建設業の新規許可と定款

2024年4月9日

本日、一般建設業(電気工事)の新規許可申請手続のご依頼者様から必要書類をお送りいただきました。

内容を確認したところ、定款の本店所在地が、原始定款の旧所在地のまま作り直されておりませんでしたので、本店移転登記申請手続の際に作成された株主総会議事録(写し)のご提出をお願いいたしました。

なお、原始定款から現行定款に作り直している場合は、株主総会議事録(写し)の添付は不要ですが、定款の巻末に「現行定款に相違ない」旨の奥付を付したうえで、代表者印を捺印します(原本証明)。

引続き、しっかりとご対応してまいります。