建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
建設業許可・産廃業許可申請専門
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503
042-476-8198
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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各種手続のお申込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。
産業廃棄物収集運搬業
許可申請代行
格安プラン
80,000円
積替・保管を除く(消費税別)/1都道府県
*複数都道府県を同時にご依頼の場合に限り、2都道府県以降は40,000円(消費税別)
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当事務所にご依頼いただく方の中には、会社設立と同時に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得される方の他に、建設業や貨物自動車運送事業からの新規参入の経営者の方も数多くいらっしゃいます。
その動機の多くは、次のようなものですが、皆さんの場合はいかがでしょうか。
①建設業の元請業者から産業廃棄物収集運搬業の許可取得を求められた
②売上高拡大のための新規参入
しかし、いざ、許可申請となると、次のような悩みにぶつかるようです。
自分の会社が許可取得できるか判断できない。
自分の会社が許可基準を満たしているのか、満たすことができるのか判断できない。
まずは正しい判断をしてから準備を始めないと、後々取り返しのつかないことになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を希望される経営者の多くは、同時に複数の都道府県の許可取得を希望されます。
産業廃棄物収集運搬業の許可基準には、大きく分けて『施設に係る基準』、『申請者の能力に係る基準(知識・技能、財政的能力、欠格要件)』がありますが、その内容は都道府県により異なります。
産業廃棄物収集運搬業の申請準備を開始する場合には、申請する都道府県ごとの許可基準をよく理解しておくことが必要となるわけですが、申請業務や法律用語等に精通していない方が正しく理解することは至難の業です。
許可申請書の書き方、添付書類がわからない。
ご自分で許可申請をしようと思った場合、必ずと言っていいほど、『最初に何から始めたらいいの?』、『申請書のどこに、何を書けばいのかわからない。』、『用意する添付書類の内容がわからない。』といった壁にぶつかります。
単に申請書類を作成するだけなら誰でもできます。
しかし産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、許可を取得できる内容の書類を作成できなければ全く意味がありません。
申請書類、添付書類などは都道府県により異なります。自治体のホームページに手引書(様式や記載例)も掲載されていますが、会社の状況ごとに記載する内容や添付書類の内容は本当にまちまちですから記載例もあまり役に立ちません。
そもそも各自治体の手引書は、申請業務や法律用語等にある程度精通している人向けに作成されているものですから、そうではない方が手引書の内容を読んだだけで、自分の会社が具体的に何を用意すべきか、どのような内容を記載すべきかなどを理解することは相当に困難です。
専門家に代行を頼んでしまいたいけど、費用が高い。
前述しましたように、許可を取得できる(審査を通す)申請書類を作成できなければ全く意味がありません。
それを短期間でできるのは、行政書士の中でも産業廃棄物収集運搬業の許可申請に精通している行政書士だけです。
実際には、行政書士に頼んでしまいたいと思われている事業主の方が大半ですが、そのすべての人が依頼するわけではありません。ご自分で数ヶ月をかけて何とか申請までたどり着く方もいらっしゃいます。
それは費用が高いと思われているからではないでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)の許可申請の平均受託額は10万円超ですから、20万円以上の事務所も決して珍しくありません。
高いか安いかの価値観は人それぞれですし、実際に産業廃棄物収集運搬業の許可申請は手間がかかるのも事実ですから、同じ行政書士の立場からすると一概にその代行手数料が高いとも言い切れません。
ご安心ください。
当事務所が解決します!
行政書士・社会保険労務士の小久保です。
はじめまして、行政書士の小久保と申します。
これまで、産業廃棄物収集運搬業、建設業、一般貨物自動車運送事業等のいわゆる3K業界の会社設立、許可申請、経理代行、給与計算、労務管理に特化した専門家として数多くのご相談、ご依頼を受けてきております。
許可取得前、取得後のお悩みは大方理解しており、解決するノウハウを蓄積してまいりました。
ご相談を受けたすべての方にご依頼いただけるように、多くのご要望に応えられるしくみを整えております。
ここで当事務所の特徴について説明させてください。
そのうえで、ご納得いただけましたらご依頼ください。また、ご質問や疑問点がございましたらご遠慮なく、ご連絡ください。
行政書士は、数多くの許認可等に関する手続を代理することができますが、その全てに精通することは不可能です。
同一の申請手続を数多く取り扱うことで、新たな知識・ノウハウが蓄積され、その申請手続に精通するようになるわけですので、一人の行政書士が精通できるのは、せいぜい数種類の申請手続に限られます。
したがって、行政書士の中でも産業廃棄物収集運搬業の許可新申請手続に精通しているの者は一部に限られます。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に精通していない行政書士の知識は、初心者レベルですから、ご依頼主に必要以上の手間と時間の負担を掛ける可能性があります。取得できるものも取得できない場合さえあり得ますので注意が必要です。
どうせなら、産業廃棄物収集運搬業の許可新申請手続を専門に扱っている行政書士にご依頼されることをおすすめいたします。
当事務所では、一見、無理そうに思えても「ここをこうすれば基準を満たせます。」といった適切なアドバイスをいたしますし、明らかに無理な場合は、「今回は申請を見送った方がいいです。」とはっきり申し上げます。
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主に産業廃棄物収集運搬業の許可申請を専門に扱っている行政書士であれば、申請までの流れやスピードに大差はありません。
また許可にランクがあるわけではありませんから、迅速かつ正確に取得さえできれば、依頼するコストは安い方がいいに決まっています。
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を、原則として東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県などの関東圏の自治体に限定することにより、申請手続きの流れの合理化・効率化を図り、業界最低水準の代行手数料80,000円(消費税別)でお受けしています。
ただし、会社の財務状況が債務超過や経常利益がマイナスなどにより、追加書類が必要となる場合は別料金が生じます。
「依頼したいけど、費用が高いから」といったお悩みは簡単に解決できます。
ご自分で試行錯誤を繰り返し、何度も窓口等に足を運びながら、数ヶ月をかけて申請にたどり着くより、間違いなくコスパは高いはずです。
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許可申請、申請事項の変更届、顧問契約、会社設立手続などの代行手数料の格安プランについてご案内します。
申請の内容 | 法定費用*1 | 代行手数料*2 | 合計金額 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)の新規許可申請 | 81,000円 /1都道府県 | 80,000円 /1都道府県 | 161,000円 /1都道府県 |
更新許可申請(積替え・保管除く) | 73,000円 /1道府県 ※東京都の 申請手数料は42,000円 | 40,000円 /1都道府県 | 113,000円 /1道府県
※82,000円/東京都 |
変更許可申請 ①廃棄物の種類追加(限定解除含む) ②新たに積替え保管を含む許可申請 | 71,000円 /1都道府県 | 40,000円~ /1都道府県 | 101,000円~ /1都道府県 |
申請事項の変更届 | ― | 20,000円~ /1都道府県 | 20,000円~ /1都道府県 |
顧問契約 | ― | 10,000円~/月額 | 10,000円~/月額 |
会社設立手続(産廃業の許可申請と同時にご依頼いただいた場合) | 約202,000円 | 40,000円 | 約242,000円 |
*1 法定費用:産業廃棄物収集運搬業の手続においては、申請先自治体に納付する許可申請手数料(証紙代)、会社設立手続においては、登録免許税、定款認証手数料などが該当します。
*2 新規許可申請代行手数料:複数の都道府県の新規許可申請を同時にご依頼いただいた場合の産業廃棄物収集運搬業の申請代行手数料は、2都道府県以降は各40,000円(消費税別)となります。
*2 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請、更新許可申請において、会社の財務状況が許可基準を満たしていない場合は、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書等の追加書類の提出を求められます。その場合は自社の委託先税理士等に作成を依頼する必要があります。
お申込みは下記の「お申込みフォーム」からご入力ください。
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産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請や更新の許可申請の際の『財政的能力』要件は厳しく審査されます。経常利益がマイナスであったり、債務超過であったりすると収支計画書や中小企業診断士等による財務診断書などの追加書類の提出が必要となったり、場合によっては不許可処分もあり得ます。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請、経理業務はともに行政書士の専門分野ですが、どちらの業務にも精通している行政書士は一握りです。
当事務所は、更新の許可申請の際に支障が生じないように、毎月の経理から決算までを格安料金で代行しています。
また、当事務所は社会保険労務士事務所を併設していますので、会社の労務管理に関するご相談もお受けできますし、社会保険などの手続きも格安で代行しています。また、社会保険に加入することにより、いっそう複雑になる毎月の給与計算も代行しております。
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ここではよくある一般的なご質問をご紹介します。産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きについての「よくあるご質問」は、「産業廃棄物収集運搬業の許可のポイント」のページをご覧ください。
事務所がどこにあるかにかかわらず、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県などの許可取得であれば格安プランをお申込みいただけます。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県などの更新手続きや変更手続きであれば、お申込みいただけます。
ご入金確認後の業務着手とさせていただいております。なにとぞ、ご了承ください。
当事務所の責めに帰すべき理由によって、許可を取得できなかった場合は、ただちに返金いたします。当事務所は事前診断により、許可の基準を満たせるか否かを十分にチェックしてから正式にご依頼をお受けいたしますので、これまで当事務所の責任で許可が取得できなかったケースはございません。
なお、お客様の虚偽のご記入や虚偽のご回答、期日までに必要書類をご用意いただけなかった場合など、お客様の責任による場合はご返金できません。
産業廃棄物収集運搬業の申請は、都道府県ごとに申請窓口が異なるだけでなく、許可の基準、申請書類の様式、書き方、添付書類の内容などが少しづつ異なります。また法人か個人かによっても異なります。
そうなると全ての都道府県の申請手続きのスペシャリストになることは不可能です。
専門家であっても取り扱い件数の少ない都道府県の申請手続きには、通常より時間と労力を要しますので格安の料金設定という訳にはいかなくなります。
当事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県など関東圏の申請に特化することにより、手続の効率化・合理化・迅速化を図り、それにより浮いたコストを料金に反映させています。
産業廃棄物収集運搬業の申請は、原則として予約制となっています。
産業廃棄物収集運搬業の申請は、原則として予約制となっていますので、どれくらいで申請できるか申し上げることはできません。予約日が1ヶ月以上先になることも普通です。
産廃業の申請は、申請書類が全部揃ってから予約したのでは遅くなってしまいます。
したがって当事務所では、お客様ご自身がご用意すべき書類(住民票、登記されていないことの証明書、決算書、車庫の賃貸借契約書など)を確実にご用意いただける日をお伺いしたうえで、予約をその日に合わせて先に入れるように工夫しております。
上記期間には、土日祝日、年末年始(12/29-1/3)、申請書受理後、書類の修正・追加に要した期間は含まれません。したがって、暦で言いますと2ヶ月半~3か月程度を要することになります。
産業廃棄物収集運搬業者が取り扱う産業廃棄物の種類を追加(限定解除含む)する場合や『積替・保管を除く』の許可から『積替・保管を含む』許可に変更する場合、石綿産業廃棄物の取扱いを『無』から『有』に変更する場合は『変更許可申請』となります。
一方、法人の名称の変更、個人事業者の氏名の変更、法人の名称の変更、個人事業者の氏名の変更、法人の名称の変更、個人事業者の氏名の変更、登録車両の変更、登録車両の使用する駐車場所在地の変更、取り扱う産業廃棄物の種類の減少、取り扱う産業廃棄物の種類の減少、業の廃止、業の廃止などは『変更届』となります。
なお、法人の代表者、役員、令第6条の10に規定する使用人、株主又は出資者の住所の変更、収集運搬に使用する運搬容器の変更は届出不要です。
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お申込みから許可取得までの流れをご説明します。
お申込みフォームにご入力後、ご送信ください
申請に必要な内容を確認するための「許可申請ヒアリングシート」を送信いたします。
許可申請ヒアリングシートに必要事項をご入力後、ご返信ください。
許可申請ヒアリングシートのご返信と並行して代行手数料をお振込みください。
着金確認後、お客様に「ご用意いただく書類等一覧」をメールいたしますので、揃い次第、当事務所宛にご郵送ください。
当事務所が申請書類一式を作成し、申請書類にお客様のご捺印をしていただきます。
当事務所が営業所を置く都道府県に許可申請をいたします。
都道府県から許可通知書の交付を受け次第、御社宛に郵送いたします。
*当事務所では、お客様から申請に必要な正確な情報と書類をいただいてから、2週間程度(土日祝を除く)で申請を行っています。
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