建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所

建設業許可・産廃業許可申請専門

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503

042-476-8198

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)
電話応対は13:00まで

各種手続のお申込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。

顧問契約・経理代行・給与計算

顧問契約・経理代行・給与計算格安プラン

格安プラン!

顧問契約:10,000円/月

経理代行:9,500円/月

給与計算:800円/1名

建設業・産廃業の顧問契約

建設業者であれば毎年の決算報告の手続がありますし、建設業者に限らず、申請事項(商号、所在地、業種、資本金、役員など)に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
産廃業者の場合、赤字体質は許可の更新を難しくしますから、債務超過や経常利益の赤字などはできるだけ避ける努力が必要となります。

これらの手続等を怠っていると許可の更新ができなくなりますし、定められた期間中に許可の更新手続きを忘れると許可は失効します。

また、労働保険や社会保険においても、労働者の入社・退職の際の手続きだけでなく、毎年、行わなければならない手続があります。
上記の手続等を忘れずに適切に行うためのスケジュール管理だけでも結構大変です。

当事務所では、建設業、産廃業の経営者様に日々の業務に安心して取り組んでいただけるように、各種手続のスケジュール管理、手続、日々のご相談業務などを格安で請け負うプランをご用意しています。

顧問契約料金(消費税別)

項  目顧問契約に含まれる業務内容月額料金の例
顧問契約

①建設業若しくは産廃業の各種変更届出手続
②建設業の決算報告手続
③許可(免許)の更新手続
④各種手続に関するスケジュール管理
建設業若しくは産廃業)に関する相談業務

労働保険の年度更新手続(概算・確定保険料の計算)

社会保険の算定基礎手続
⑧労働保険、社会保険の被保険者の資格取得・資格喪失手続

労働保険、社会保険に関する相談業務

10,000円
*役員・労働者の人数が5名以下の場合

 

経理代行(建設業・産廃業限定)
顧問料不要!経理代行は行政書士の専門分野です。

建設業会計は、他の業種の会計に比べて、完成工事未収入金や未成工事支出金等の独特の勘定科目の表現や完成工事原価の把握、工事進行基準の適用等の特殊な会計処理が必要になり、通常の簿記の知識だけでは対応できない部分があり、大変に特殊で複雑です。

知らずに、他の業種同様の会計処理をしていますと、決算の変更届、許可の更新申請、経営事項審査の申請の際に、決算申告書の数値や勘定科目を建設業会計の財務諸表に置き換える作業が生じ、大変な苦労をします。

このように建設業の会計処理には、簿記会計の専門知識だけでなく、建設業の専門知識も求められます。
簿記会計や建設業の許可申請は、行政書士の専門分野ですが、当事務所のように双方の業務を得意分野とする行政書士は一握りです。
また、簿記会計だけなら税理士の専門分野でもありますが、建設業会計に詳しい税理士の方は一握りですし、建設業の許認可・届出関連の手続きを行うことはできません。

産廃業についての知識がない行政書士や税理士に月々の経理を任せていると、いかに納める税金を少なくするかといった経理処理が当然に多くなるでしょう。
しかしながら、産廃業の場合はそれでは通用しません。
産廃業の更新の許可申請の際の経理的基礎要件に対する自治体の審査は大変に厳しく、債務超過や経常利益の赤字などがあると許可の更新を難しくします。常日ごろから債務超過にしない、赤字を出さないことを心掛けた経営、経理処理対策が必要になってくるのです。

当事務所では、建設業・産廃業限定の経理代行を格安な価格で請負うことで、建設業・産廃業の経営者様の日々の管理業務、毎年の建設業の決算の変更届、許可の更新申請手続きの際の煩わしさなども軽減します。

経理代行料金(消費税別)

事業主区分毎月の経理代行料金決算時料金
基本料金(月100仕訳までの一律料金)月100仕訳超えた場合の1仕訳超ごとの追加料金年1回決算時のみ
消費税免税9,500円1仕訳ごとに60円37,000円
消費税簡易課税10,500円1仕訳ごとに70円40,000円
消費税本則課税11,500円1仕訳ごとに80円43,000円

*「1仕訳」とは、仕訳帳や振替伝票の1行を指します(簡易な目安:領収証1枚、預金通帳1行などを1仕訳とします)。計算例として、「消費税免税事業者」の場合に、月101仕訳ですと月額料金は9,560円(税別)となります。
*初回のみ、御社の基本データ入力ための初期設定料金10,000円(税別)が必要です。
*経理についての一般的なご相談も無料でお受けしております(メール・電話)。
*法人税等の確定申告は別料金です。下記「決算・確定申告料金」をご参照ください。
なお、「経理代行サービス」及び「決算・確定申告サービス」の年間契約の事業主の方へは、一般的な税務相談につきましても、提携税理士が無料でお受けします。

 

決算・確定申告料金(消費税別)

年間売上金額3,000万円以下~6,000万円~9,000万円~12,000万円
消費税免税60,000円90,000円120,000円150,000円
消費税簡易課税78,000円117,000円156,000円195,000円
消費税本則課税84,000円126,000円168,000円210,000円

*確定申告は提携税理士が行います。
*上記料金には、法人税、消費税・地方消費税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税の確定申告を含みます。
*年間売上規模が12,000万円を超える場合は、同じ割合で料金を設定させていただきます。

給与計算(建設業・産廃業限定)
正しい給与計算していますか?

正しい給与計算を行うためには、所得税・住民税等に関する知識、労働・社会保険に関する知識と給与計算の経験が必須です。税率や保険料率は毎年のように変更されますし、その他の関連法令も度々改正されます。常にその改正情報をキャッチし、給与計算に反映させなければなりません。

給与計算ソフトがあれば素人でも簡単に給与計算ができると勘違いされている方が大勢いらっしゃいますが、大きな間違いです。給与計算ソフトを使うにしても、数値を入力するのは人ですから、その人に上記の知識と経験が備わっていなければ正しい数値を入力できません。正しい数値が入力されなければ、給与計算ソフトも正しい金額を計算してくれません。つまり給与計算ソフトも、上記の知識と経験がある人でないと使いこなせないのです。

ご相談を受ける会社の賃金台帳を拝見すると、残念ながら大半の会社の給与計算は間違っています。経営者と親族だけの会社なら、損をしたり、ペナルティを受けるのは会社や親族ですから、ごめんなさいで済むことも多いですが、第三者の労働者がいる場合はトラブルになりかねません。

給与計算料金(消費税別)

項   目業務内容料   金
給与計算料金・支給控除一覧表データ(支給項目、控除項目等の明細)を御社宛に電子メールで送信いたします。
・支給控除一覧表はエクセルデータでお送りいたしますので、コピー&ペーストして印刷、カットすれば、給与明細書として利用することもできます。
・12月の給与計算終了後に年間賃金台帳を電子メールで送信いたします。
800円×人数
初回設定料金
(初回のみ)
給与処理方式の確認、会社・個人データ入力設定2,000円×初回設定人数
給与明細書
(オプション)
別途、給与明細書をご希望の場合に印刷して納品
*給与計算人数5名以上からのみ。
200円×人数

 

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