建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
建設業許可・産廃業許可申請専門
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503
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各種手続のお申込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、
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一般建設業の許可申請は、許可要件が複雑で準備する書類が多いため、どこから手を付けていいのかわからない、という声をよく耳にします。
建設業の許可申請までを短期間にスムーズに進めるためには、少なくとも次のポイントを事前にチェックし、要件などを満たせるか否かを確認しておくことが必要です。
下記の各項目をクリックしていただき詳細な内容をご確認ください。
特に2と3の項目は、後からコントロールできる要件ではないので、必ず、ご依頼前にご確認ください。
建設業の種類は全部で29種類(総合2業種、専門27業種)あります。事前に建設業の許可を申請する種類を決めておきましょう。建設業の種類によって、準備する書類などが異なってきます。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
各工事の具体的な内容については、「建設業許可の基礎知識」のページをご覧ください。
管工事業、電気工事業などと個別具体的に記載されていることが望ましいと言えますが、東京都知事許可の場合、個別具体的な記載がされていなくても「建築工事の施工」とあれば、一般建築施工管理技士が技術者となりうる業種(全17業種)の範囲について申請を認め、「土木工事の施工」とあれば、一般土木施工管理技士が技術者となりうる業種(全9業種)について認めるように扱われています。
また、「建築・土木工事の施行(請負)」と目的に記載されている場合に限っては、29業種すべての申請を認める扱いがされています。
埼玉県知事許可の場合は、現時点では、定款に建設業に関する文言が入っていなくても、許可には影響しません。
「鋼構造物工事」における屋外広告工事とは、屋外広告物について鋼材(スチール、アルミ、ステンレスなど)の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事をいいます。
仮に、既に加工された広告物の鋼材を現場で組立てることのみを請け負うのであれば、「とび・土工・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事に該当するものと考えられます。
なお、「鋼構造物工事」の例示として屋外広告工事が挙げられていますが、屋内広告工事であっても、鋼材の製作、加工を伴うものであれば鋼構造物工事と判断してよいと思われます。
建設業における建設工事の区分の考え方は、必ずしも皆様の考え方と一致するものではありませんので注意する必要があります。
<屋外広告業の登録>
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う場合は、東京都の「屋外広告業の登録」も必要となります。営業所を東京都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、東京都屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、30万円以下の罰金、過料に処される場合がありますの注意が必要です。
「建築工事業」とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事(東京都の場合、具体的には建築確認を必要とする新築及び増改築など)とされています。
下請業者の立場で、建築一式工事の要素である「総合的な企画、指導、調整」を行うということは、元請業者から一括して建築工事を請け負うことを意味します。
しかし、建設業法上、一括しての下請負(丸投げ)は、発注者から書面による承諾を得た場合以外は禁じられています。また公共工事に関する一括下請負、および民間工事であっても共同住宅の新築に関する工事(平成20年11月28日以降に請け負うもの)に関する一括下請負については全面的に禁じられています(土木工事業も同様です)。
したがって、下請業者が建築一式工事を請け負うということは、一般的には考えにくいと思われますので、請け負う工事内容をよくご確認された方がいいでしょう。
下請けの事業主の方の中には、建築物の建築工事のすべてを請け負ったと勘違いしていらっしゃる方も多く、よくよく聞いてみると「とび・土工・コンクリート工事」と「大工工事」だけというケースが多いのです。
例えば、基礎工事から行っていない増築工事や原状回復を目的とした改修(修繕)工事は、建築一式工事でなく大工工事としてみなされます。
また、元請業者と下請業者についても勘違いされていらっしゃるケースが目立ちます。
元請業者とは、「発注者(施主)」から直接、工事を請け負った建設業者を指します。
元請業者から発注を受けた建設業者は下請業者(一次下請)ということになります。当然に、その下請け業者から発注を受けた建設業者も下請業者(二次下請)となります。
土木工事業や建築工事業の許可のみを有する建設業者が500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。個別の専門工事の許可が必要です。
建築工事業の許可しか持っていない建設業者が、500万円以上の大工工事や左官工事などの専門工事を請け負うことはできません。
建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事ですから、当然に複数の専門工事が含まれてきます。
一式工事のなかに含まれる専門工事が、500万円に満たない規模(軽微な建設工事)である場合は可能です。
また、専門工事部分が500万円以上となった場合でも、専門技術者を配置すれば自社施工が可能です。専門技術者とは、その工事について主任技術者となることができる資格(国家資格又は10年以上の実務経験など)を持つ者です。
これまで「工作物」の解体工事は、専門業種の「とび・土工工事業」に含まれていましたが、明確に区分された専門業種として「解体工事業」が新設されました。
今後、工作物の解体工事(請負金額500万円超)を行う建設業者は、「解体工事業」の許可が必要となります。ただし、経過措置として施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を行うことが可能です(平成31年6月1日以降は解体工事業の許可が必要です)。
なお、施行日前のとび・土工工事業における経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなすこととされています。
<建設工事区分の考え方>
①それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
(例)信号機を解体して同じものを作る、又は更地にする工事
⇒ 電気工事業に該当し、解体工事業の許可は不要
②総合的な「企画、指導、調整」のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。
(例1)一戸建住宅を壊して、同じ敷地内に新たな住宅を建設する工事を一体で請け負う工事
⇒ 建築一式工事業に該当し、解体工事業の許可は不要
(例2)一戸建て住宅を壊して更地にする工事
⇒ 解体工事業に該当
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建設業の許可申請においては、
①建設業の主たる営業所(本社、本店等)に、
②常勤役員等のうちから1人「経営業務の管理責任者等の経験者」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制(建設業を含む役員等の経験者及びこれを直接に補佐する者)」を備えることが求められます。
一定の要件がありますので、申請前にしっかりと確認しておく必要があります。
なお、資格要件を満たしているか否かは、客観的な書類(健康保険者証、履歴事項全部証明書、建設業の許可通知書、工事請負契約書、注文書、etc.)などで証明しなければなりませんから、それらの書類を準備できるかが重要なポイントとなります。
人によっては、過去に在籍していた会社にこれらの書類を借りなければならないケースもあるでしょう。
中小の建設業者の場合は、こららの書類を交わしていなかったり、交わしていても工事の内容や工期などが記載されていなかったり、また保存していなかったりする場合も多く、そうなると資格要件の証明が大変に難しくなります。
常勤役員等のうち一人が、下表の①~⑤のいずれかに該当する者であること
※常勤役員等とは、法人では 合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は※これらに準ずる者等をいいます。
また、個人では本人又は※支配人のことをいいます。
注)「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
※「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
※「これらに準ずる者」とは、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みませんが、
①法人格のある各種組合等の理事等
②取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた※執行役員等であれば該当します(事前に許可権者の確認が必要です)。
※「執行役員等」については、それぞれの建設業に関する事業部門全般の業務執行に係る権限委譲を受けている必要があります。
このため、許可を受けようとする建設業に関する事業の一部のみを分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限委譲を受けた執行役員等は含まれません。
※ 執行役員等に該当することの確認書類
・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
「組織図その他これに準ずる書類」
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
「業務分掌規程その他これに準ずる書類」
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
「定款」、「執行役員規程」、「執行役員職務分掌規程」、「取締役会規則」、「取締役就業規程」、「取締役会の議事録」その他これらに準ずる書類
※「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいいます。
要 件 | 摘 要 |
①過去に、通算して5年以上の建設業の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること | *「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、建設業の法人の取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事、個人事業主又は支配人(支配人登記されている者)、その他支店長、営業所長(いわゆる『建設業法施行令第3条に規定する使用人』)等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験(建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般の経験)を有する者をいいます。 |
②過去に、権限の委任を受け、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、通算して5年以上の建設業の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること | *「権限の委任を受け、経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、権限移譲を受けた執行役員等を指します。 具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事、個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者 *事前に許可権者の確認が必要です。 |
③過去に、経営業務の管理責任者準ずる地位として通算して6年以上の建設業の経営業務の管理責任者を補助する業務経験を有する者であること | *「経営業務の管理責任者準ずる地位」とは、具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事、個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者→
*「経営業務の管理責任者を補助する業務経験」とは、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
*事前に許可権者の確認が必要です。 |
④(1)と(2)の要件を満たすこと (1)過去に、建設業に関する2年以上の役員等としての経験を含む、5年以上の建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有していること
(2)申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも、3名別々でも可)を置くこと |
*まず、建設業の役員等の経験が少なくとも通算2年以上必要となります。 それに加えて、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当する役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位のある者の経験が通算5年以上必要となります。
*「建設業に関する2年以上の役員等の経験」とは、建設業の役員等の経験のみで足り、①②のような経営業務の管理責任者の経験までは不要です。
*「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、役員等の職制上(組織図) 直下 にある管理職を指します。
*申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営に携わる部署に5年以上在籍し、業務経験を積んでいる直接補佐者が必要となります(⑤に同じ)。
*「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験を指します(⑤に同じ)。
*「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験を指します(⑤に同じ)。
*「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験を指します(⑤に同じ)。
*「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことを指します(⑤に同じ)。
*事前に許可権者の確認が必要です。 |
⑤(1)と(2)の要件を満たすこと (1)過去に、通算して5年以上の役員等の経験を有し、そのうち2年以上建設業の役員等の経験を有していること
(2)申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも、3名別々でも可)を置くこと |
*役員等の経験が通算5年以上あり、そのうち2年以上が建設業の役員等の経験であればよいわけです。
*「2年以上の建設業の役員等の経験」とは、建設業の役員等の経験のみで足り、①②のような経営業務の管理責任者の経験までは不要です。
*申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営に携わる部署に5年以上在籍し、業務経験を積んでいることが必要となります。
*事前に許可権者の確認が必要です。 |
*過去の建設業の経営経験期間については、東京都知事許可の場合は、非常勤役員の期間でも通算可。埼玉県知事許可の場合は非常勤役員の期間は通算不可。
【異なる要件の経験期間の通算について】
1.建設業に関する執行役員等としての経験の期間(②の要件)と、建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間(①の要件)が通算5年以上である場合は、要件②に該当するものとします。
2.建設業に関する補佐経験の期間(③の要件)と、執行役員等としての経験(②の要件)及び経営業務の管理責任者としての経験の期間(①の要件)が通算6年以上である場合は、要件③に該当するものとします。
【要件②の確認書類】
1. 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
「組織図その他これに準ずる書類」
2.業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
「業務分掌規程その他これに準ずる書類」
3. 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
「定款」、「執行役員規程」、「執行役員職務分掌規程」、「取締役会規則」、「取締役就業規程」、「取締役会の議事録」その他これらに準ずる書類
4.執行役員等としての経験の期間を確認するための書類
「取締役会の議事録」、「人事発令書」その他これに準ずる書類
【要件③の確認書類】
1.被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
「組織図」その他これに準ずる書類
2.被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類
「業務分掌規程」、「過去の稟議書その他これらに準ずる書類
3.補佐経験の期間を確認するための書類
「人事発令書」その他これらに準ずる書類
【要件④⑤の確認書類】
1.被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類】
「業務分掌規程」、「過去の稟議書」その他これらに準ずる書類
2.「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
「人事発令書」その他これらに準ずる書類
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*回答は東京都を基準としています。自治体により回答内容は異なる場合があります。
ただし、例えば申請会社で健康保険(社会保険)の被保険者になっているなど、常勤性、専任性を確認できる資料が提出できる場合は不要です。
日数計算で、5年または6年以上の期間が必要です。
ただし、廃業の場合は届出日ではなく、廃業等の年月日まで。許可が切れて許可が抹消された場合は、決算変更届の提出があった事業年度までとしています。
ただし、廃業の場合は届出日ではなく、廃業等の年月日まで。許可が切れて許可が抹消された場合は、決算変更届の提出があった事業年度までとしています。
なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
市区町村が運営する国民健康保険の被保険者証には、当然のことながら事業所名が印字されていませんから、申請する事業所に常勤していることが証明できません。したがって、この他に以下の順でいずれかの書類が必要となります。
①住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
②確定申告書の表紙(税務署の受理印のあるもの)部分と役員報酬明細(内訳書)部分の写し(原本提示)
③その他、常勤が確認できるもの(例えば、従事者全員分の源泉徴収簿、賃金台帳など及び源泉所得税の領収書)
*会社設立後すぐに申請する場合で、①②③ともに準備できない場合は、本人と申請者連名による常勤、専任である旨の誓約書及び本人の印鑑証明書を添付することになります。
【留意事項】
法律上、法人には社会保険への加入が義務付けられています。平成24年度から建設業の許可申請などの場面においても社会保険への加入指導が徹底されています。現在、新規許可申請時点で社会保険に未加入という理由で受付自体が拒否されることはありませんが、加入指導に従わない場合は、日本年金機構や地方労働局等に通報することとされていますので、遅かれ早かれ加入することになります。現地調査など面倒なことになる前に加入しておくことがベストです。
【建設業の経営経験年数を証明するもの】
①法人の役員としての建設業の経営経験年数を証明するものとしては、履歴事項全部証明書など(期間分)
②個人事業者としての建設業の経営経験年数を証明するものとしては、証明期間分の確定申告書など ⇒ 確定申告書第一表に記載する収入金額等が『営業等』の欄に記載されている必要があります。
【上記期間中、建設業の工事を請け負っていたことを証明するもの】
①役員をしていた法人が建設業の許可を受けていた場合や個人事業者として建設業の許可を受けていた場合は、『建設業許可通知書』を提出すれば、建設業を経営していた期間中、許可にかかる建設業の工事を請け負っていたことが証明できます。
②建設業の許可を受けていない場合は、工事内容などが明確にわかる証明期間分の工事請負契約書、工事請書(許可申請者が元請業者側の場合)、注文書(許可申請者が下請業者側の場合)、(請求書+入金が確認できる通帳)、などのいずれかで証明できます。
【留意事項】
・工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書は、相手先名、具体的な工事内容や請負金額、契約日・請負日・注文日・請求日・工期などの日付が記載されていること、相手方の会社印の押印があることなどが前提です。
・例えば、電気工事業の許可を受けようとする場合に、経営業務の管理責任者としての資格を6年未満の経験年数で満たそうとする場合、提出する確認書類の工事内容は、すべて許可申請業種と同じ電気工事に関するものでなければなりません。
5年又は6年以上の期間中、継続的に建設業の工事を請け負っていたことを証明することが目的です。東京都の場合は厳しくて、通常1年につき4、5件程度のコピーの提出と証明する期間通年分の原本提示を求められます。ただし、工期によっては、それ以上必要となる場合があります。
例えばA工事の工期が1月~3月、B工事の工期が4月~6月、C工事の工期が7月~9月、D工事の工期が10月~12月といった場合であれば、この4件分の工事請負契約書などで1年分についての証明が可能です。
一方、1件の工事の工期がすべて1月程度のものであれば、1年について12件程度の確認書類が必要ということになります。
なお、期間については、契約書等の期間最初の確認資料に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日等)から期間最後の確認資料に記載された日付を通算して証明年数を上回っていることが最低条件です。
経営業務の管理責任者の経験や専任技術者の実務経験について、証明者の押印がもらえない場合でも、被証明者(本人)が自分で証明することができます。その場合は、被証明者が署名し、個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
ただし、経験内容や実務経験内容の確認(裏付)書類は必要となりますので、押印の協力が得られないとなると、それらの確認書類の貸し出しの協力も得られないと思われますので証明も難しくなります。
仮にその会社が、東京都の建設業の許可業者であれば、申請の際の照会で許可業種・許可期間は確認可能であり、許可を有していた業種・期間をそのまま経営業務の管理責任者の経験期間として認められますので、確認(裏付)書類の提出を省略できます。
なお、経営業務の管理責任者の経験期間は、専任技術者の場合と異なり、建設業の許可を有していた業種・期間については、その工事実績の有無や決算変更届の提出の有無を問わず、そのまま経験期間として認めています。
ただし、廃業の場合は廃業の届出日ではなく、廃業等の年月日までの期間が経験期間として認められます。ただし、廃業届が提出されても、それまでの間の決算変更届が提出されていない場合には、決算変更届の提出があった事業年度までの期間のみ経験期間として認めらます。
また、許可が切れて抹消された場合は、決算変更届の提出があった事業年度までの期間のみ経験期間として認められます。
昔から『袖振り合うも多生の縁』と申します。当時は考えもしなかった人の協力が、いつ、どこで必要になるかもしれません。会社を退職する場合は、一時の感情に流されることなく、円満退職を心掛けましょう。
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専任技術者とは、「許可を受けようとする建設業に関し、専門的な知識や経験を有する者で、その営業所に常勤して、もっぱらその業務に従事する者」をいいます。
建設業の許可申請においては、営業所ごとに、この専任技術者を1人以上置かなければなりません。
自分の会社の中に、専任技術者の資格要件を満たしているの者がいるか否かをしっかり確認しておく必要があります。
要件を満たしているか否かは、客観的な書類で証明しなければなりませんから、それらの書類を準備できるかが重要なポイントとなります。
特に技術者としての要件を実務経験で満たそうとする場合は、建設業許可申請書及び変更届出書、工事請負契約書、注文書などや、その実務経験証明期間中の常勤(又は営業)を証明する書類などが必要となりますから大変な作業になる場合があります。
要 件 | 摘 要 | |
要件1 | その営業所の常勤者であること |
|
要件2 | ①建設業法で定める国家資格等を取得している者 | |
②10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない) | *1業種につき10年以上の実務経験が必要です。 例えば、10年の間に電気工事と管工事の双方の実務経験を積んでいたとしても、電気工事業か管工事業のどちらか一方の専任技術者にしかなれません。 | |
③学校教育法に定める ・高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
・大学(短期大学、高等専門学校を含む)の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 | ||
④学校教育法に定める 専修学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者(専門士又は高度専門士を称するものについては3年以上) |
*回答は東京都を基準としています。自治体により回答内容は異なる場合があります。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱われます。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえません。
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等は含まれます。
なお、二以上の建設業の実務経験期間が重複している場合であっても原則として二重に計算することはできません。
ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。
ただし、今までに実務経験で専任技術者として認められている場合は、引続き、同じ専任技術者のまま、許可の継続・更新ができます。
ただし、今までに実務経験で専任技術者として認められている場合は、引続き、同じ専任技術者のまま、許可の継続・更新ができます。
【実務経験証明期間中の実務経験の内容を証明するもの】
実務経験を積んだ先の証明者(法人又は個人)が
①申請業種の建設業許可を有している(いた)場合
②申請業種の建設業許可を有していない(いなかった)場合
で異なります。
①証明者が申請業種の許可を有している(いた)場合
証明したい期間における建設業の許可申請書(新規、更新の許可申請書)、決算変更届出書の副本の提示及びそのコピーの提出により、証明期間中にその建設業の工事を請け負っていたことが証明できます。
*現在、東京都の許可業者、東京都に主たる営業所が存する大臣許可業者については、許可を有していたこと(許可業種、許可期間)が確認できますので、上記書類の提出の省略も認めています。
審査の際に会社名、許可番号等から内容(許可業種、許可期間、工事経歴など)を照合します。ただし、実際の内容が異なっていたり、決算変更届出書が提出されていなかったりすると内容の確認ができません。審査の段階でそのようなことことがないように、提出を省略する場合は、あらかじめ内容に間違いがないかを確認しておくことが重要です。
②証明者が申請業種の許可を有していない(いなかった)場合
工事内容などが明確にわかる証明期間分の工事請負契約書、工事請書(許可申請者が元請業者側の場合)、注文書(許可申請者が下請業者側の場合)、(請求書+入金が確認できる通帳)、などのいずれかにより、証明期間中にその建設業の工事を請け負っていたことが証明できます。
【実務経験証明期間中に常勤で働いていたことを証明するもの】
次のいずれかの書類(証明期間分)などで証明します。
①健康保険被保険者証(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)
*したがって、国民健康保険被保険者証であったり、退職した会社で加入していた時の健康保険被保険者証では認められません。
②厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること。)
③住民税特別徴収税額通知書
④確定申告書(法人の役員又は個人事業主であった場合に限る)
⑤その他常勤で働いていたことが証明できるもの
*上記のいずれの確認(裏付)書類もご準備できない場合でも、その事業所が建設業の許可業者で、そこに専任技術者として登録されおり、決算変更届、許可の更新手続きなどがしっかりと行われていれば、東京都に照会することにより一定の期間についての常勤性を証明できる可能性はあります。
同一営業所内の経営業務の管理責任者と専任技術者であれば、双方の資格要件を満たしている限り、同一人が兼務することは可能です。
実務経験の内容を証明する工事請負契約書などの確認書類は、通年にわたって工事の施工等を行っていることを証明するために提出するものです。
したがって、証明する実務経験期間相当分が確認できる件数で結構です。例えば、工期がすべて1ヶ月程度の工事であれば、1月~12月の各月1件程度、合計12件程度の確認書類をご用意できれば1年分の証明が可能です。工期が数ヶ月にわたる工事であれば、ご用意いただく確認書類も少なくて済む場合もあります。
なお、期間については、契約書等の期間最初の確認資料に記載された日付(経営業務責任者の場合と違って実務経験証明なので、主として『工期』で見ます)から期間最後の確認資料に記載された日付を通算して証明年数を上回っていることが最低条件です。
電気工事又は消防施設工事においては、電気工事士法上、電気工事士でないとできない工事、又は消防法上、消防設備士でないとできない工事については、無資格で行った工事については実務経験にカウントされません。
例えば、東京都においては、電気工事士法に抵触しない工事(電気工事士でなくても作業ができる軽微な工事)経験であることを資料で提示できれば、可能性はありえますが、原則として認めていません。
現在、電気工事の専任技術者の資格については国家資格による申請がほとんどであり、実務経験での申請事例は、ほぼ無いと思われます。
過去の許可申請書の副本で、専任技術者であったことが確認できれば、工事資料等の確認書類を省略できます。
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請負契約の代金の支払いは、後払いが原則であることから、建設業者側には請負契約を履行する(完成させる)に足りるだけの資金力が必要となります。
そこで建設業の許可申請においては、ある程度の財産的基礎等を有していることも許可要件の一つとされています。
【財産的基礎等の要件】
次の①②のいずれかに該当すること
①自己資本が500万円以上あること
直近の決算書の貸借対照表の純資産合計欄をご確認ください。そこの金額が500万円以上あればOKです。
②500万円以上の資金調達能力があること
自己資本が500万円未満の場合でも、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書を提出できればOKです。
複数金融機関でも同一基準日のものなら、合算して500万円以上ならOKです。
*提出する残高証明書は、基準日(「○月○日現在」)後1か月以内のものに限ります。
(例)「4 月2 日現在」(発行日4 月3 日)の預金残高証明書は、5 月1 日の許可申請まで有効です。
仮に会社の預金残高が500万円未満の場合は、不足額を代表者などから借入し、預金残高を500万円以上としたうえで、預金残高証明書を発行してもらうようにしましょう。
*回答は東京都を基準としています。自治体により回答内容は異なる場合があります。
新規設立会社で決算期が未到来の会社が、一般建設業の許可申請をする場合は、決算確定後の財務諸表を提出できませんので、代わりに開始貸借対照表を作成してください(当事務所で作成可能です)。
なお、資本金500万円未満で設立している場合は、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書も必要となります。
会社設立後すぐに建設業の許可申請を予定している場合は、資本金500万円以上で設立するようにしましょう。
*決算期は到来しているが決算未確定の場合の取り扱いについて:
例えば、3月決算の新設法人については、4月~6月(場合によっては7月)中に許可申請する場合は、開始貸借対照表でも受け付けてもらえますが、7月(場合によっては8月)以降に申請する場合は、決算が未確定ということは考えにくく、第1期の決算書の添付が必要となります。
*工事経歴書(様式第二号)・工事施工金額(様式第三号)について:
「決算期未到来」として提出します。
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建設業の許可を与えるのにふさわしくない人物を排除する目的で、絶対的要件として定められています。
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
1.許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の事由に該当しているとき
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は*刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
*刑法等の一定の罪とは?
・刑法第204条(傷害)、同206条(現場助勢:自ら人を傷害しなくても、現場においてその勢いを助けること)、同208条(暴行)、同208条の2(凶器準備集合及び結集)、同222条(脅迫)、同247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律(団体または大勢による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、面会強要などを一般的な刑法上の犯罪よりも特に重く処罰する法律です。)
役員の中に、刑務所を出所したばかりとか、暴力団関係者がいるケースは、あまりないと思いますが、過去には、役員の中に破産開始決定を受けてから免責決定が出ていない方がいる会社や、建設業法に違反して罰金を納付してから5年経過していない方がいる会社からご相談を受けたケースがありました。
仮に役員の中に、欠格事由に該当する方がいる場合は、役員から退任していただいてから許可申請することになります。
建設業の営業所としての機能と形態を有し、営業所として使用する権限を有していれば、自宅兼事務所でも建設業の許可を取得することは可能です。
営業所については、主に次の点にご注意ください。
電話機は営業所専用の固定電話をご用意ください。携帯電話は不可です。
営業所の面積に基準はありませんが、電話機、事務机・椅子等、接客応対用のテーブル・椅子等を設置してください。
代表者個人の自宅兼事務所の場合、営業所スペースと住居スペースは壁等で明確に区分されていることが必要です。見取り図や平面図を添付して居住空間と明確に区分されていることを示す必要があります。
営業所スペースにベッドが置いてあったり、営業所スペース内に家族がテレビを見るスペースがあったり、営業所スペースを通らないと住居スペースに行けないような状態ではダメということです。
また、営業所スペースは、建物入口から住居スペースを通らずに行ける部屋を選択するようにしてください。
申請者が建設業の営業所として使用する権限を有しているか否かは、その使用形態によって建物の登記簿謄本や賃貸借契約書などの確認資料を提出することで証明していきます。
特に賃貸借の場合は、ただ使用する権限があるというだけではなく、営業所として使用する権限があることが必要となります。
したがって、使用目的が住居専用となっている賃貸マンションなどでは不可ということです。
なお、都道府県ごとに確認内容や提出する確認資料は異なりますので注意が必要です。
*回答は東京都を基準としています。自治体により回答内容は異なる場合があります。
東京都への申請の場合、登記簿上の所在地と営業所の所在地が同一の場合には、使用権限を証する確認資料の提出は求められていませんので、基本的に建設業の営業所として許可を取得することは可能です。
仮に建物所有者から承諾を得ていなかったとしても、そもそも承諾を得ている旨の確認書類の提出が必要ないので、虚偽申請ということにもならないでしょう。
これは会社設立の際に、当然に建物所有者から建設業の本店として使用することの承諾を得ているであろうから、そこを営業所として使用するならば、使用権限を証する確認資料の提出は不要という東京都の性善説のスタンスによるものと思われます。
ただし、確認資料としては営業所の写真などを提出しますので、申請受付時や審査時に疑義があれば追加書類の提出を求められる可能性はあります。
また、問題なく建設業の許可を取得できても、建物所有者(大家)との間の民事的な問題が残ります。発覚すれば契約目的外使用による退去や損害賠償を求められるかもしれません。
長く営業所として使用するつもりであれば、会社設立前若しくは許可申請前に建物所有者の承諾を得ておくことをお勧めいたします。仮に承諾を得られなければ、コストがかかっても別の場所をお借りになった方がいいのではないでしょうか。
おっしゃるとおり、そのまま受付、審査を通過して、運よく許可を取得する可能性はあるかもしれません。
ただし、その行為は虚偽申請になりますので、発覚すれば建設業法違反として罰則の対象ですし、許可取消し処分の対象でもあります。許可取り消しになれば、5年間新たに許可を取得することができません。
稀に行われる事後の現地調査、建物所有者(大家)から埼玉県への告発などにより発覚するケースも十分に考えられます。
ただし、承諾書がある場合に認められる場合があります。
また、レンタルオフィスの場合、他の区画と明確に仕切られており、契約期間が2年以上ある場合には認められる場合もあります。事前に確認が必要です。
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法律上、事業者には社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務付けられています(適用除外となる場合を除く)。
当然のことながら、建設業の許可申請に際しても「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となっています。
法律上、適用除外となる事業所を除き、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していない場合は許可されません(申請自体が受理されません)ので、ご注意ください。
法人は強制加入です。社長一人しかいない会社であっても加入義務があります。
個人事業者の場合は、家族従業員を除く従業員が常時5人以上いる場合は加入義務があります。
法人・個人事業者を問わず、労働者(社員・アルバイトを問わず)が一人でもいれば強制加入です。
労働者のいない社長一人の会社であれば加入する必要はありません(原則、加入できません)。
法人・個人事業者を問わず、労働者(社員・アルバイトを問わず)が一人でもいれば強制加入です。
労働者のいない社長一人の会社であれば加入する必要はありません(原則、加入できません)。
現在、会社として社会保険に加入している事実を証明する書類のみが確認書類とされており、個々の労働者が加入している事実を証明する書類の提出は求められていません。
したがって、いきなり全員が加入するのはコスト的に厳しい場合に、健康保険・厚生年金保険には社長一人が被保険者として加入し、雇用保険には労働者1名のみが被保険者として加入していれば、許可申請の場面で加入指導が行われることはありません(法的にはいけませんよ)。
しかしながら、国交省の「下請指導ガイドライン」によると、「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱とすべきである」とされていることから、今後は建設業の許可申請に際しても、個々の労働者が加入している事実を証明する書類の提出も求められる可能性は十分にあります。
あくまでも現時点(2020年)では、許可申請に際し、申請業者単位での社会保険加入の有無の確認がされており、個々の従業員についてまでの確認はされておりませんので、1人でも加入しているのであれば保険担当部局に通報されることはありません。
しかし違法であることに変わりはありません。また、今後、許可申請に際して個々の従業員についての加入の有無の確認までされることも十分考えられます。
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2024年9月19日
2024年9月17日
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2024年9月10日
2024年9月6日