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産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識

産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く)の手続ご依頼前に基本的な疑問を解決しておきましょう。

・許可が必要なのか?

・普通産廃許可と特別産廃許可のどちらが必要?

・水銀産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物とは?

・申請から許可までの期間は?

・申請手数料(法定費用)は?

まずは、こうした基本的な疑問を解決しておきましょう。

廃棄物の定義

廃棄物処理法で定義される廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又液状のものをいいます(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)。

不要物

占有者(所有者ではありません)が自ら利用し、又は他人に売却すること(有償で譲渡すること)ができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、①「物の性状(安定性と有害性)」、②「排出の状況(計画性)」、③「通常の取扱い形態(市場性)」、④「取引価値の有無(経済合理性)」、⑤「占有者の意思(客観的主観性)」を総合的に判断しなければならないとされています(総合判断説)。

したがって、有償で売却される場合は、基本的に廃棄物に該当しませんが、形式的かつ脱法的な有償譲渡は廃棄物の処理として扱われます。

固形状又液状のもの

固形状でも液状でもない気体状のものや放射性物質及びこれによって汚染されたものは廃棄物から除外されます。

したがって、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しません。

ただし、放射性物質及びこれによって汚染されたもののうち、事故由来の放射性物質により汚染されたものであって、①「原子炉等規制法」や「放射線障害防止法」等の他法令の規定に基づき廃棄されるもの、②「放射性物質汚染対処特別措置法」の規定に基づき処理が行われる対策地域内廃棄物と指定廃棄物、などに該当しないものは、廃棄物処理法で定義される廃棄物に該当します。

産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物は、その発生形態や性状の違いなどから、産業廃棄物処理法により「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに大別されており、排出後の処理責任や処理方法が異なります。

一般廃棄物の処理責任は市町村であり、産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負うことになります。

廃棄物に該当しないもの

廃棄物の定義から除外されるもの以外に、次のものも廃棄物に該当しない、又は廃棄物として適当でないとされています。

①港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じた土砂その他これに類するもの
②漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
③土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
④動物霊園事業において取り扱われる愛玩動物の死体、宗教行為の一部として除去した古い墓等(公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの)
⑤特定チタン廃棄物(酸化チタン製造等の工程から生じたチタン廃棄物のうち、廃棄物に起因する空間放射線量率が1時間当たり0.14μ㏉を超えるもの)
⑥放置間伐材について、通常の材木と同様の性状等が認められるもの

廃棄物の分類

廃棄物には、大きく分けて「一般廃棄物」「産業廃棄物」があります。「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が「一般廃棄物」とされています。

産業廃棄物事業活動に伴って工場、事務所などから生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類の廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するもの(「特別管理産業廃棄物」)

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。

一般廃棄物産業廃棄物以外の廃棄物

事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの)

例)レストラン、飲食店から排出される残飯類、造園業者から排出される剪定枝、枯葉類

家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた一般ごみ、粗大ごみなどの廃棄物)
し尿
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するもの(「特別管理一般廃棄物」)

一般廃棄物の処理責任は区市町村にあります。

産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物とは、事業活動に伴って工場、事務所などから生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法という)で定めた20種類の廃棄物をいいます。

このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」と定め、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

(1)産業廃棄物の種類(20種類)

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の準備前に、実際に収集運搬する産業廃棄物の種類が何であるかを明確にしておく必要があります。

各産業廃棄物の種類の具体的な内容については、下記表組内の種類名をクリックしてください。

13.~19.の廃棄物については、排出事業者の業種が限定されています。
限定業種の事業活動から排出された廃棄物が「産業廃棄物」となりますので注意しましょう。

例えば、建設工事現場から排出された紙くずは、産業廃棄物に該当しますが、食料品製造工場から排出された紙くずは、一般廃棄物に該当します。

区 分

種 類内 容具体例

1 燃え殻事業活動に伴い⽣ずる⽯炭がら、灰カ
ス、焼却残灰、炉清掃掃出物等

⽯炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清
掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼
却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等

 

※燃え殻とは物を焼却した後に残る廃棄物で、焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかす。ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」

2 汚泥⼯場廃⽔等の処理後に残る泥状のもの及
び各種製造業の製造⼯程において⽣ずる
泥状のもので、有機性及び無機性のすべ
てのもの

・有機性汚泥
製紙スラッジ、下⽔汚泥、ビルピット汚
泥(し尿の混⼊している物を除く)、洗⽑
汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、う
るしかす

 

・無機性汚泥
浄⽔場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝
集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕⽯スラッ
ジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイト
かす、⽯炭かす、ソーダ灰かす、ボンデ
かす、塩⽔マッド、廃ソルト、不良セメ
ント、不養⽣セメント、廃触媒、タルク
かす、柚薬かす、けい藻⼟かす、活性炭
かす、各種スカム(油性スカムを除く)、
廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガ
ラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サ
ンドブラスト(塗料かすを含む物に限
る)、スケール、スライム残さ、排煙脱
硫⽯こう、⾚泥、転写紙かす、建設汚泥

3 廃油

鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべて
の廃油

 

潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機
油、ダイナモ油、焼⼊油、タービン油、
マシン油、エンジン油、グリース油)、
切削油系廃油(⽔溶性、不⽔溶性)、洗浄
油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃
油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃
油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃
油(⿂油、鯨油、なたね油、やし油、ひ
まし油、⼤⾖油、豚脂、⽜脂等)、廃溶
剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチ
レン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪
酸エステル、リン酸エステル、フタル酸
エステル等)、消泡⽤油剤、ビルジ、タ
ンカー洗浄廃⽔、タールピッチ類(ター
ルピッチ、アスファルト、ワックス、ろ
う、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッ
チ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃⽩
⼟、タンクスラッジ、油性スカム・洗⾞
スラッジ(廃油と汚泥の混合物)
4 廃酸

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液(pH2.0を超えるもの)。

※中和処理した場合に⽣ずる沈でん物は汚泥として取り扱

無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、
スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸
(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒⽯酸、クエ   ン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ   酸発酵廃液、エッチング廃液、染⾊廃液(漂⽩浸せき⼯程、染⾊⼯程)、クロメート廃液、写真漂⽩廃液、炭酸飲料⽔、ビール等
5 廃アルカリ

廃ソーダ液をはじめとするすべてのアル
カリ性廃液(pH

12.5未満のもの)。

※中和処理した場合に⽣ずる沈でん物は汚泥として取り扱う

洗びん⽤廃アルカリ、⽯炭廃液、廃灰
汁、アルカリ性めっき廃液、⾦属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染⾊廃液(製錬⼯程、シルケット加⼯)、⿊液(チップ蒸解廃  
液)、脱脂廃液(⾦属表⾯処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等
6 廃プラスチック類合成⾼分⼦化合物に係る固形状及び液状
のすべての廃プラスチック類
廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡ス
チロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃農業⽤フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙く  ず、廃写真フィルム、廃合成⽪⾰、廃合 成建材(タイル、断熱材、合成⽊材、防
⾳材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイ ヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料
かす、合成ゴムくず(廃タイヤなど)等
7 ゴムくず

天然ゴムくず

 

※合成ゴムは廃プラスッチク類です。

※100%天然ゴムは、まだ市場にほとんど流通していない

切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引 布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プ   ラスッチク類)、エボナイトくず
8 金属くず 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブ
リキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、 銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削 くず、研磨くず、ダライ粉、半⽥かす、
溶接かす等
9 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

1)ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カ レットくず、ガラス粉

2)コンクリートくず

製造⼯程等で⽣じるコンクリートブロッ クくず、インターロッキングくず、⽯膏 ボードくず
3)陶磁器くず
⼟器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等

10 鉱さい ⾼炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい
(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ド ロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱
⽯、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)
11 がれき類⼯作物の新築、改築⼜は除去に伴って⽣
じた各種廃材(専ら⼟地造成の目的となる⼟砂に準じたものを除く)
コンクリート破⽚、レンガ破⽚、ブロッ
ク破⽚、⽯類、⽡破⽚、その他これに類
する各種廃材等
12 ばいじんばい煙発⽣施設・焼却施設の集じん施設
で集められたもの

電気集じん機捕集ダスト、バグフィル  ター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト

 

燃え殻とは物を焼却した後に残る廃棄物で、焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかす。ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」

13 紙くず

1)建設業に係るもの(⼯作物の新築、改築⼜は除去に伴って⽣じたものに限る)

2)パルプ、紙⼜は紙加⼯品製造業、新聞 業(新聞巻取紙を使⽤して印刷発⾏)に係るもの

3)出版業(印刷出版を⾏う者に限る)に係るもの

4)製本業及び印刷物加⼯業に係るもの

5)PCBが塗布され、⼜は染みこんだもの

 

※合成紙は廃プラスチック類です。

印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建
設現場から排出される紙くず等
14 ⽊くず1)建設業に係るもの(⼯作物の新築、改築⼜は除去に伴って⽣じたものに限る)
2)⽊材⼜は⽊製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
3)パルプ製造業
4)輸⼊⽊材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
5)貨物の流通のために使⽤したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使⽤したこん包⽤の⽊材を含む)に係るもの(注:⽊製パレットは、排出事業者の業種限定はありません)
建設業関係の建物、橋、電柱、⼯事現場、飯場⼩屋の廃⽊材(⼯事箇所から発
⽣する伐採材や伐根を含む)、⽊材、⽊製品製造業等関係の廃⽊材、おがくず、 パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チッ
プ等
15 繊維くず

1)建設業に係るもの(⼯作物の新築、改築⼜は除去に 伴って⽣じたものに限る)
2)繊維⼯業(⾐服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず
 

※合成繊維くずは、廃プラスチック類です。

⽊綿くず、⽺⽑くず、⿇くず、糸くず、
布くず、綿くず、不良くず、落ち⽑、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設 現場から排出される繊維くず、ロープ等
16 動植物性残さ

⾷料品製造業、医薬品製造業⼜は⾹料製
造業において原料として使⽤した動物⼜ は植物に係る固形状の不要物

 

※⿂市場、飲⾷店等から排出される動植物性残さ⼜は厨芥類は、事業活動に伴って⽣じた⼀般廃棄です。

1)動物性残さ
⿂・獣の骨、⽪、内臓等のあ   ら、ボイルかす、うらごしか   す、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、⾙が   ら、⽻⽑等
2)植物性残さ
ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールか す、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、⾖腐かす、あんか す、茶かす、⽶・⻨粉、⼤⾖かす、果実の⽪・種⼦、野菜くず、薬草かす、油かす等
17 動物系固形不要物と蓄場においてとさつし、⼜は解体した
獣蓄及び⾷⿃処理場において⾷⿃処理し
た⾷⿃に係る固形状の不要物
と蓄場において処分した獣蓄、⾷⿃処理
場において処理した⾷⿃
18 動物のふん尿畜産農業に該当する事業活動に伴って⽣
ずる動物のふん尿
⽜、⾺、豚、めん⽺、にわとり、あひ
る、がちょう、うずら、七⾯⿃、兎及び
⽑⽪獣等のふん尿
19 動物の死体畜産農業に該当する事業活動に伴って⽣
ずる動物の死体
⽜、⾺、豚、めん⽺、にわとり、あひ
る、がちょう、うずら、七⾯⿃、兎及び
⽑⽪獣等の死体
その他20 法施⾏令第2条第13号に規定する産業廃棄物上記1~19の産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの有害汚泥のコンクリート固形物
焼却灰の溶融固形化物

pH は水の性質を知るための一つの目安として使われます。
pH は溶液中の水素イオン濃度 〔H+〕の量を表しており、一般的に数値が1から14であり、
pH値が7より小さいとき酸性を示し、7より大きいときアルカリ性を示します。
pH値の水質基準は人体に対する影響に関するものではなく、浄水処理の方法や設備などの腐食性という観点から設定されています。

水銀廃棄物

産業廃棄物の中に水銀又はその化合物が使用されているもの(水銀使用製品産業廃棄物)、水銀又はその化合物が含まれているもの(水銀含有ばいじん等)については、保管、処理委託、収集・運搬、処分・再生に特別な措置が必要となります。

①水銀使用製品産業廃棄物
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(蛍光灯、蛍光ランプ、水銀電池など)

②水銀含有ばいじん等
・ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい:水銀含有量が 15 ㎎/㎏を超えるもの
・廃酸・廃アルカリ:水銀含有量が 15 ㎎/L を超えるもの

石綿含有産業廃棄物

これは、法令で規定される産業廃棄物の種類の一つではなく、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「汚泥」の中に一定量を超える石綿(アスベスト)が含まれる場合は、その産業廃棄物の性状等に応じて、石綿を含有する「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「汚泥」として取り扱わなければなりません(特別管理産業廃棄物にはならないので注意)。

石綿含有産業廃棄物とは、「石綿障害予防規則」で規定されるレベル3に該当する工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた石綿含有成形板や石綿含有ビニル床タイル(Pタイル)、石綿含有仕上塗材等の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」は含まれません)であって、石綿(アスベスト)をその重量の0.1%を超えて含有するものをいい、環境大臣が定める方法以外で処分又は再生を行うこと(処分を目的とした破砕)を禁止する等、他の産業廃棄物よりも厳格な産業廃棄物処理基準が適用されます。

ただし、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「汚泥」等であっても、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものでなければ、石綿含有産業廃棄物にはならないのでご注意ください。

(2)特別管理産業廃棄物の種類

前述の20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」と定め、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

種類 排出元の限定業種具体例
引火性廃油  揮発油類、灯油類、軽油類の廃油(引火点70度未満)
腐食性廃酸  pH 2.0以下(著しい腐食性のあるもの)
腐食性廃アルカリ  pH12.5以上(著しい腐食性のあるもの)
感染性産業廃棄物 医療関係機関( 病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等)

感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)

 

例:血液等、血液等が付着した鋭利なもの、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの、その他血液等が付着したもの、汚染物が付着した廃プラスチック類など。

PCB  廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB
汚染物
  PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB
処理物
  廃PCB又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等 施行規則別表第1に掲げる施設において生じたもの

検査業に属する施設等において生じた廃水銀又は廃水銀化合物、水銀又は水銀化合物又は水銀使用製品が産業廃棄物になったものから回収した廃水銀、水銀 廃棄物処理施設等で回収した廃水銀等の処理物(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さを除く)

例:金属水銀、水銀化合物の試薬、ポロシメーター(水銀部分)

鉱さい  重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等 

 

 

石綿建材除去事業に係る吹き付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、接触,気流,振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、石綿建材除去事業用具類

 

大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設より発生した石綿のうち、集じん施設により集められたもの、石綿等が付着しているおそれのある用具、器具(防じんマスク、集じんフィルター等)

ばいじん
燃え殻
 大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設等に掲げる廃棄物焼却炉において生
じたもの

ばいじん…重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

燃え殻…重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

廃油 水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設において生じたもの有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥
廃酸
廃アルカリ
 水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を有する工場又は事業場において生
じたもの
重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

pH は水の性質を知るための一つの目安として使われます。
pH は溶液中の水素イオン濃度 〔H+〕の量を表しており、一般的に数値が1から14であり、
pH値が7より小さいとき酸性を示し、7より大きいときアルカリ性を示します。
pH値の水質基準は人体に対する影響に関するものではなく、浄水処理の方法や設備などの腐食性という観点から設定されています。

PCB…ポリ塩化ビフェニル

特定粉じん発生施設…工場や事業場に設置され、大気汚染の原因になる「特定粉じん」を発生・排出し、又は飛散させる「①解綿用機械(原動機の定格出力3.7kW以上)」、「②混合機混合機」、「③紡織用機械(原動機の定格出力3.7kW以上)」、「④切断機(原動機の定格出力2.2kW以上)」、「研磨機(原動機の定格出力2.2kW以上)」、「切削用機械(原動機の定格出力2.2kW以上)」、「破砕機及び摩砕機(原動機の定格出力2.2kW以上)」、「プレス(剪断加工用のものに限る)(原動機の定格出力2.2kW以上)」、「穿孔機(原動機の定格出力2.2kW以上)」をいいますが、届出されていた施設の全てが平成19年末までに廃止され、現在、稼働(届出)しているものは存在しません。

許可の種類(普通産廃の許可と特別産廃の許可)

取り扱う産業廃棄物の区分(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物)ごとに、「産業廃棄物の許可」「特別管理産業廃棄物の許可」があります。

手続の便宜上、「普通産廃、特別産廃」「普通産廃の許可、特別産廃の許可」といった言い方が一般的です。

取り扱う産業廃棄物が、特別管理産業廃棄物に該当する場合は「特別産廃の許可」、特別管理産業廃棄物以外に該当する場合は「普通産廃の許可」が必要です。

普通産廃の許可で特別産業廃棄物は扱えませんし、特別産廃の許可で普通産業廃棄物を扱うことはできません。

廃酸を例にとりますと、「pH2.0を超える廃酸」と「pH2.0以下の廃酸」の両方を取り扱う場合は、「普通産廃の許可」と「特別産廃の許可」の両方の許可が必要となります。

申請から許可までの処理期間

申請から許可までの標準処理期間(審査期間)は、どこの自治体も、だいたい申請受理後60日程度となっています。

産業廃棄物処理業の許可処分がされると「許可証」が申請者の所在地宛に郵送されます。

【申請受理から許可までの処理期間(審査期間)】
自治体処理期間
東京都申請書受理後60日(土日祝日、補正に要する日数は除く)
神奈川県申請書受理後60日(土日祝日、補正に要する日数は除く)
埼玉県申請書受理後43日(土日祝日、補正に要する日数は除く)
千葉県申請書受理後60日(土日祝日、補正に要する日数は除く)
群馬県申請書受理後45 日(土日祝日、補正に要する日数は除く
栃木県申請書受理後60日(土日祝日、補正に要する日数は除く)
茨城県申請書受理後60日(土日祝日、補正に要する日数は除く)

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許可の有効期間(5年間)

産業廃棄物処理業の許可の有効期間は、5年(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)です。

新規許可の場合は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。

仮に平成28年4月10日付で許可がされた場合の有効期間の満了日は、平成33年4月9日となります。満了日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。

更新許可の場合は、前回許可の有効年月日から5年目の許可日の前日をもって満了します。

したがって、引き続き産業廃棄物処理業を営もうとする場合には、許可満了日までに許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなります。

【更新申請の受付期間】
許可の種類受付期間
東京都許可の有効年月日の4ヶ月前から申請可能(受付の予約自体は、4ヶ月より前から可能)
神奈川県許可の有効年月日の3ヶ月前から申請可能(受付の予約自体は、3ヶ月より前から可能)
埼玉県許可の有効年月日の2ヶ月前から申請可能(受付の予約自体は、2ヶ月より前から可能)
千葉県許可の有効年月日の3ヶ月前の月から申請可能(受付の予約自体は、3ヶ月前の月より前から可能)
群馬県許可の有効年月日の3ヶ月前から申請可能(受付の予約自体は、3ヶ月より前から可能)
栃木県許可の有効年月日の4ヶ月前から申請可能(受付の予約自体は、4ヶ月より前から可能)
茨城県許可の有効年月日の2ヶ月前から申請可能(受付の予約自体は、2ヶ月より前から可能)

*更新期限到来のお知らせを行っている自治体と行っていない自治体がありますが、有効期間の管理は自己責任ですので、お知らせが届かなかったことを理由に許可の失効を免れることはできません。

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許可の申請手数料(法定費用)

産業廃棄物処理業の許可申請には、申請先の自治体に納付する申請手数料(法定費用)が必要となります。

【収集運搬業の許可】
申請区分(普通)産業廃棄物特別管理産業廃棄物
新規許可申請81,000円81,000円
更新許可申請73,000円*74,000円*
変更許可申請71,000円72,000円

*東京都の場合、(普通)産業廃棄物(積替・保管を除く)の更新許可申請手数料は42,000円、特別管理産業廃棄物(積替・保管を除く)の更新許可申請手数料は43,000円となります。

【処分業の許可】
申請区分(普通)産業廃棄物特別管理産業廃棄物
新規許可申請100,000円100,000円
更新許可申請94,000円95,000円
変更許可申請92,000円95,000円