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一般建設業(内装仕上工事)新規許可申請

2024年4月25日

本日、一般建設業(内装仕上工事)の新規許可申請を行い、無事に受理していただきました。

今回のご依頼者様は、過去の経営業務の管理責任者の経験期間の確認資料は、証明者が建設業の無許可業者であったため、請負工事注文書、等を通算5年分以上提出いたしました。

自治体により異なりますが、東京都の場合は毎月1件が原則ですが、経営経験期間確認表を提出した場合には、確認資料の間隔が3ヶ月未満であれば、その間の確認資料の提出を省略できます。
なお、確認資料については、押印のある請負工事契約書又は請負工事注文書の写しを提出できる場合を除き、請負工事に係る入金記録のある預金通帳の写しの提出も必要となります。

埼玉県の場合は、毎月1件以上の原本又は写しの提示が目安ですが、1月分、4月分、7月分、10月分、12月分と3ヶ月未満の間隔で5件分を提示できれば1年分の建設業の経験期間とみなします。また、請負工事契約書原本を提示する場合を除き、請負工事に係る入金記録のある預金通帳(原本)の提示を併せて求められます。

なお、確認資料には工事内容等が明記されていることが求められている点は、東京都も埼玉県も同じです。

許可申請において、証明者が建設業の無許可業者である場合は、上記の確認資料を準備できることが重要となります。

許可取得まで、引続きしっかりとご支援してまいります。