建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所

建設業許可・産廃業許可申請専門

あさひ行政書士・社会保険労務士事務所

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建設業・産廃業のための会社設立

建設業・産廃業
許可申請と同時申込
格安プラン

40,000円(消費税別)

許可申請と同時申込の場合の料金です

建設業・産廃業の会社設立のポイント

会社設立の手続きは、会社の定款の作成がスタートになります。
何をどう決めるのかを建設業、産廃業の会社を設立する場合を中心にみていきましょう。

商号

  1. 商号中の前、中間、後のいずれかに必ず「株式会社、合同会社、合名会社、合資会社」などの会社の種類を表す文字を入れる必要があります。

    例)○○建設株式会社、○○建設株式会社東京、株式会社○○建設

    前株、後株だけでなく、中株でもいいんですね。
  2. 同一所在地同一商号の禁止

    既に同一の本店所在場所に同一の商号で登記がされていない限り、他の会社と同一商号であっても登記は可能です。
    ただし、いくら登記が自由だからといって不正の目的をもって、他の会社と誤認されるような商号を使用すれば、会社法や不正競争防止法の規定を根拠として、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求などの訴えを提起される可能性があります。
  3. シンプル イズ ベスト。長い商号は避ける

    長い商号は、書いたり、電話応対の際に面倒です。
    取引先にとっても、長い会社名は宛名を書く際に面倒ですし、覚えにくいのではないでしょうか。
  4. 株式会社○○コーポレーション」の商号のセンスは?

    商号中に、「コーポレーション」といった文字を用いている会社がありますが、個人的にはお勧めしません。
    なぜならコーポレーションは、会社(株式会社)という意味ですから、「株式会社○○株式会社」、英語表記すると「○○corporation.corporation」といったヘンテコな会社名になります。「カンパニー」も同様です。
    何らかの目的があるなら未だしも、何となくで使用するのはどうかなと思います。

    同様の表記の大企業もありますが、語呂がいいとか、何らかの目的があるのかもしれません。

目的

法人は定款に定めた目的以外の事業を行うことはできません。記載する表現・語句にも注意する必要があります。明確性の原則というものがありますから、一般人に理解できないような表現・語句は登記できません。広辞苑や現代用語の基礎知知識などに載っている表現・語句であれば明確性があると考えられています。

一般建設業、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合は特別な注意が必要です。

  1. 許可申請を想定した文言で目的を表記する

    建設業、産廃業、宅建業など、営業に際し許可を必要とする事業を行う会社は、目的が適切な表現・語句で表記されていないと、許可申請の際に訂正を求められる場合があります。

    建設業なら「土木一式工事の施工」、「電気工事の施工」と建設工事の種類ごとに記載しても結構ですが、「建築・土木工事の施工(請負)」と目的に表記しておけば、29業種すべての許可申請を認める扱いがされています(東京都の場合)。

    産業業なら、「産業廃棄物処理業」の表記があれば、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業のどちらの許可申請にも対応できます。

    宅建業なら、「宅地建物取引業」でOKです。
  2. 目的は、実際に行うものだけを表記する

    市販本の中には、目的はいくつ表記しても費用は同じだから、できるだけ多く記載しておいた方がいいなんてことを記載しているものもありますが、実務経験の少ない頭でっかちの司法書士や行政書士なのでしょう。

    会社の登記簿は取引先をはじめ第三者が誰でも閲覧できるものです。
    あなたは、実際に行っている主な事業のみを目的に表記した会社と実際に行ってもいない事業をいくつも目的に表記した会社のどちらに専門性・信頼性を感じますか。

    定款に表記する目的は、実際に行う事業及び関連事業のみに絞るべきです。
    仮に何年後かに目的に記載のない新たな事業を始める機会が生じたときは、その時に追加すればいいのです。目的変更の登録免許税はわずか3万円です。
    また、関連性のない事業を始める場合は、同一会社ではなく、新たに別会社を設立して行った方がいいなんてケースも多々あるのですから。

本店所在地

会社法・登記法上、どこを本店にしても構いません。もちろん自己所有、賃貸にかかわらず代表者個人の自宅を本店にしても構いません。代表者の自宅を本店にしてスタートされる方は数多くいらっしゃいます。

ただし、一般建設業や宅建業の許可を申請する場合は特別な注意が必要です。

  1. 独立した事務スペース等が確保できていること

    建設業や宅建業の場合は、独立した事務デスク・電話機等の事務スペース、接客応対スペース等が確保できていることが必要です。
    また、代表者の自宅の一部を営業所として使用する場合は、建物入口から事務所までの導線が住居スペースを通らない部屋を選択するなどの工夫も必要となります。
  2. 営業所として使用する権限を有していること

    代表者の自宅の一部を営業所として使用する場合、戸建ての代表者所有物件であれば、代表者と会社間で使用目的を事業用とした賃貸借契約又は使用貸借契約を締結すれば済む問題なのですが、代表者が居住用として契約している賃貸借物件であったり、代表者の自己所有物件でもマンションなどの集合住宅を営業所として使用する場合はご注意ください。

    建設業や宅建業の場合は、代表者が居住用として契約している賃貸借物件を会社が営業所として使用する場合は、代表者と会社との間で事業用として賃貸借(転貸借)契約を締結することになりますが、事業用として転貸することを建物の所有者が承諾していることが必要となります。

    また、代表者の自己所有物件でもマンションなどの集合住宅の一部を会社が営業所として使用する場合も同様です。代表者と会社との間で事業用として賃貸借契約又は使用貸借契約を締結することになりますが、マンションの管理規約などで第三者への賃貸や事業用として使用することなどが禁止されている場合がほとんどですので、そうなると管理組合等の承諾が必要となりますが、かなり難しいといえます。

    東京都の建設業の新規許可申請において、登記簿上の本店所在地と営業所の所在地が同一の場合は、上記の使用権限を有する書類は不要とされています。

資本金

最低資本金の規制はありませんから、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。実際に1円で設立したお客さまもいらっしゃいます。

ただし、一般建設業や産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合は特別な注意が必要です。

  1. 資本金は、会社スタート時の会社の財布の中身。会社の財布の中身がゼロでは会社は自己資金で何も買えません

    資本金をいくらにするかの一般的な考え方としては、設立後、売上金を回収してやりくりできるようになるまでの期間、どれくらいの設備資金・運転資金が必要となるかを見積もります。それが300万円程度であれば、最初に300万円程度の資金が入った会社の財布が必要なわけですので、資本金は300万円程度でよいわけです。
  2. 設立時の資本金は1,000万円未満とすべき

    設立年から大規模な資本投下を必要とする事業でなければ、設立時の資本金は1,000万円未満としておくべきでしょう。未満ですから1,000万円ではだめです。
    設立時の資本金が1,000万円未満であれば少なくとも第1期目は消費税の納税義務がない免税事業者となります。また設立月から6ヶ月間の売上高又は支払給与総額が1,000万円以下であれば第2期目も免税事業者です。

    なお、資本金が1,000万円となると法人住民税の均等割りも11万円以上高くなります。
  3. 会社設立後、すぐに一般建設業の新規許可申請を行う場合は、資本金500万円以上にしておいた方がよい

    一般建設業の許可要件の一つに『財産的基礎』要件があり、純資産が500万円以上であることが必要です。決算期が一度も到来していない会社の場合は、資本金が500万円以上であれば財産的基礎要件を満たします。資本金が500万円未満の場合は、金融機関発行の預金残高証明書で預金残高が500万円以上あることを証明しなければなりませんので、余分な費用が生じます。

    産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を行う際に、資本金がいくら以上あった方がよいというものはありませんので、上記1の一般的な考え方で資本金を決めてください。
    資本金1円は避けた方がいいでしょう。なぜなら資本金1円では会社のお金では何も買えませんから、車両などを購入したり、リースしたりする際は、当然に代表者等からお金を借りて支払うことになります。すると必然的に負債が増えますから会社の財務はすぐに債務超過の状態になってしまいます。会社設立後から順調に利益が上がりすぐに債務超過が解消されればいいのですが、赤字経営が続いて債務超過が解消されるどころか、雪だるま式に増えてしまうと、5年後の許可の更新の際に苦労します。産廃業の許可の審査においては債務超過は大変に厳しくチェックされますので、許可の更新ができないこともあり得ます。

事業年度

1年以内で定めます。通常は最長の1年間とします。「7月1日から翌年6月30日まで」といった定め方をします。

  1. 売上が最も上がる時期(繁忙期)を期首月にする

    例えば、売上が最も上がる時期(繁忙期)が7月から9月頃の時期であれば、事業年度を『7月1日から翌年6月30日』とします。7月から9月にかけて予想以上に売上が上がった場合でも、税金対策を講じる時間的余裕が期末まで9か月間あります。
    これを『10月1日から翌年9月30日まで』などとしてしまうと、期末近くに予想以上に売上が上がった場合には税金対策の手段も限られてきます。

    税務に詳しくない行政書士や司法書士に会社設立手続を任せてしまうと、事業年度は気にしなくていい、国の会計年度に合わせた方がいい、繁忙期は決算作業に忙しくなるから避けた方がいい、など根拠のない説明で適当に決めらているケースもありますので注意しましょう

設立時の役員

取締役は最低1名必要です。未成年者も取締役になれます(親権者の同意書が必要です)。法人は取締役になれません。小資本の会社の場合は、発起人になった人が、そのまま取締役になるケースが多いです。当然、発起人以外の人が取締役になっても構いません。

取締役の任期中は、正当な理由なく解任すると損害賠償を求められますから、安易に第三者を取締役にすべきではありません。

また、一般建設業や産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合の取締役等の選任には特別な注意が必要です。

  1. 株式会社の取締役の欠格事由

    会社法の規定により、次のいずれかに該当する者は株式会社の取締役になることができません。

    ①法人

    ②成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

    ③会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に規定される一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

    ④上記③の法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除かれます。)

  2. 一般建設業や産業廃棄物収集運搬業の許可の欠格事由

    株式会社の取締役の欠格事由に該当していなくても、申請会社の取締役のうち一人でも一般建設業や産業廃棄物収集運搬業の許可の欠格事由に該当する場合は、一般建設業や産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることができません。

    したがって、次の欠格事由に該当する者は、取締役に選任すべきではありません。

    一般建設業の許可の欠格事由

    産業廃棄物収集運搬業の許可の欠格事由

  3. 一般建設業や産業廃棄物収集運搬業の許可要件

    一般建設業の許可取得の予定がある場合は、建設業の経営業務管理責任者の資格要件を満たす者を役員にしておきましょう。
    常勤の役員(監査役等を除く)のうち一人が、経営業務管理責任者の資格を有することが許可要件の一つになっています。

    産業廃棄物収集運搬業の許可取得の予定がある場合は、産業廃棄物収集運搬業の講習会修了者又は受講する者を役員にしておきましょう。
    役員(監査役等を除く)等のうち一人が、産業廃棄物収集運搬業の講習会修了者であることが許可要件の一つになっています。

 

会社設立代行料金格安プラン

建設業・産廃業のいずれかの新規許可申請と同時に株式会社設立手続をご依頼いただいた場合の株式会社設立の法定費用と会社設立代行手数料です。

基本料金表(消費税別)
申請の内容法定費用代行手数料合計金額

株式会社設立手続

(いずれかの新規許可申請と同時にご依頼いただいた場合)

 

約202,000円~40,000円約242,000円~

法定費用:登録免許税(150,000円~)、定款認証手数料(約52,000円)などの合計額となります。法定費用に消費税はかかりません。

*登録免許税は、資本金額×0.7%です。ただし、その額が15万円に満たない場合は15万円になります。

*代行手数料には消費税がかかります。

*合同会社設立の場合の法定費用は、登録免許税(60,000円~)のみとなります。
登録免許税は、資本金額×0.7%です。ただし、その額が6万円に満たない場合は6万円になります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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会社印3本セット販売

当事務所では、会社設立手続代行をご依頼のお客様を対象に「代表取締役之印(会社実印)」、「銀行印」、「角印」の会社印3本セットを廉価で販売しております。
ハンコの材質は、柘植と黒水牛をご用意しております。

①代表取締役之印(会社実印)主に契約書、登記申請、公的機関に提出する書類等に使用します。

②銀行印会社の銀行口座開設時やその後の口座関連事務などに使用します。

③角印:主に日常頻繁に使用する領収書、請求書等の書類に使用します。

会社印 柘植【つげ】 3本セット(口締め皮袋付
10,000円(税別)

東南アジアに生育するツゲ科の樹木が原材料です。
薩摩本柘植と比較すると、成長が早く樹木も太いため、一本の樹木から比較的多くの印材を製造することができます。
最もリーズナブルであることから、黒水牛と並んで特に人気のある商品です。

画像左から代表取締役之印(会社実印)、
銀行印、角印の会社印柘植3本セット

口締め皮袋(中)3袋付

会社印 黒水牛(芯持ち) 3本セット口締め皮袋付
15,000円(税別)

東南アジアなどに広く分布する水牛の角を加工し、漆黒に染められた印材です。総合的には一番実用的な印材です。
芯持ちは耐久性に優れ、一本の角から一本しか取れませんので印材の値段が高くなりますが、芯持ち印材を使用しないと、歪みが出たり、ニューと呼ぶヒビが深く入ったります。

画像左から代表取締役之印(会社実印)、
銀行印、角印の会社印黒水牛3本セット

口締め皮袋(中)3袋付

ハンコの書体(篆書体)

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篆書体を進化させた書体です。

印相体(代表取締役之印

印相体(銀行印)

印相体(角印)